個人住民税の住宅ローン控除
新築・購入等で住宅ローンを利用しているかたは、個人住民税の住宅ローン控除が受けられる場合があります。
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた場合において、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があるかたは、居住年月に応じて一定の金額を個人住民税の所得割額から税額控除します。
対象者
平成21年から令和3年12月(一定の要件に該当する場合は令和7年12月)末までに入居し、所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けているかたで、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があるかた
手続き等
市への申告は不要です。確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きをしてください。
個人住民税からの控除額
控除額
控除額は、次の1、2のいずれか小さい額になります。
- 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 下表の控除限度額
居住開始年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
(1) | 平成21年1月から平成26年3月末まで |
所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) |
(2) | 平成26年4月から令和3年12月末まで |
所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円) (注意1) |
(3) | 令和4年1月から令和7年12月末まで |
所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円) (注意2)(注意3) |
注意1:当該住宅の取得等に適用される消費税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同様の控除限度額です。
注意2:令和4年中に入居したかたのうち、当該住宅の取得等に適用される消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は(2)と同様の控除限度額です。
注意3:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。
個人住民税からの控除期間
控除期間は下表のとおりです。
詳しい要件については、下記リンクをご覧ください。
- | 居住開始年月日 | 控除期間 | - | ||||||||||||||
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(1) | 平成21年1月から令和元年9月末まで | 10年 | - | ||||||||||||||
(2) | 令和元年10月から令和3年12月末まで | 10年 | (3)(4)に該当しない場合 | ||||||||||||||
(3) | 令和元年10月から令和2年12月末まで 注意1:新型コロナ特例による入居期限延長(注意2参照)の場合、令和3年12月末まで |
13年 | 当該住宅の取得等に適用される消費税率が10%である場合(特別特定取得)
注意2:新型コロナウイルス感染症の影響による入居期限の延長 入居が期限(令和2年末)に遅れた場合でも、次の要件をすべて満たしている場合(特例取得)、令和3年12月末までに入居すれば控除期間13年の特例が適用できる。
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(4) | 令和3年1月から令和4年12月末まで
注意3:上記注意1の新型コロナ特例による入居期限延長の場合は(3)参照 |
13年 | 次の要件をすべて満たすこと(特別特例取得)
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(5) | 令和4年1月から令和7年12月末まで |
右表参照 |
要件等について詳しくは下記リンク参照 |
その他
所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除は住民税の住宅ローン控除の対象ではありません。
その他の税額控除
その他の税額控除については、下記リンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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