令和7年度の個人住民税の変更点
住宅ローン控除の拡充
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等(注意)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年・7年中に入居する場合、令和4年・5年に入居したときの住宅ローン控除の上限額が維持されます。
具体的に対象となるのは以下のいずれかに該当するかたです。
1 40歳未満で配偶者を有するかた
2 40歳以上で40歳未満の配偶者を有するかた
3 19歳未満の扶養親族を有するかた
(注意)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ基準適合住宅を指します。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
新築・買取再販住宅 |
認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額(子育て世帯等) |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
借入限度額(それ以外) |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下のかたに限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
令和6年・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。
同一生計配偶者の定額減税
合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。
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財務部 市民税課
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電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
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