令和6年度の個人住民税の変更点
森林環境税(国税)の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、市民税・都民税と合わせて市が徴収します。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
税目 |
令和5年度以前 |
令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) |
ー |
1,000円 |
住民税均等割(都民税) |
1,500円 |
1,000円 |
住民税均等割(市民税) |
3,500円 |
3,000円 |
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満のかたが除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなったかた
2.障害者
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
提出または提示が必要な書類
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市民税・都民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満のかたの場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなったかた
- 留学ビザ等書類
2.障害者
- 障害者手帳等
3.その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けているかた
- 38万円以上の送金書類
詳細は以下関連ページをご覧ください。
- 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)(外部リンク)
- 令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁)(外部リンク)
- 令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(国税庁)(外部リンク)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税の課税方式と住民税の課税方式とを一致させることとなりました。これにより、令和5年分以降の所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告する場合には、これらの所得は住民税でも所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますのでご注意ください。
特別徴収税額決定通知書の受取方法について
特別徴収義務者がeLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出した場合は、「特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)」の受取方法について、電子データの副本送付は廃止され、正本の電子データまたは正本の書面のみの選択となりました(書面と電子データの両方を受け取ることはできません。)。
また、eLTAX(エルタックス)を利用して給与支払報告書を提出した場合は、「特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」の受取方法として、電子データを選択することができることとなりました。
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