令和5年度の個人住民税の変更点

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ページ番号1040930  掲載日 2022年12月20日

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非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳以上のかたは、市・都民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となりますが、未成年者にあたらないかたは前年中の合計所得金額が45万円(注意)を超える場合は課税されます。
(注意)扶養親族がいる場合や障害者・ひとり親などのかたは非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれたかた

18歳未満

令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれたかた

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の特例の延長

住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました(令和7年12月31日までに入居したかたが対象)。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の住民税から控除する措置について見直しを行います。

控除限度額
  居住開始年月日 控除限度額
(1) 平成21年1月から平成26年3月末まで 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
(2)

平成26年4月から令和3年12月末まで

所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

(注意1)

(3) 令和4年1月から令和7年12月末まで

所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

(注意2)(注意3)

注意1:当該住宅の取得等に適用される消費税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合は(1)と同様の控除限度額です。
注意2:令和4年中に入居したかたのうち、当該住宅の取得等に適用される消費税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は(2)と同様の控除限度額です。
注意3:令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、一定の省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

新たに追加された住宅ローン控除の控除期間は下記のとおりです。

  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年から令和7年

13年

その他の新築住宅 令和4年から令和5年 13年
令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

住宅ローン控除の税制改正について、詳細は下記をご覧ください。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されました(令和4年1月1日から令和8年12月31日まで)
令和4年分以降の所得税(令和5年度4以降の住民税)について適用されます。

セルフメディケーション税制改正内容

 

改正前

改正後

適用期間

平成29年1月1日から令和3年12月31日 令和4年1月1日から令和8年12月31日

税制対象医薬品

スイッチOTC薬 対象をより効果的なものに重点化
  • 令和8年1月1日以降の購入分については、スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とする
  • とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充

手続き

  • 取組(予防接種等)に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)
  • 医薬品購入費は明細書を添付
  • 取組に関する書類の添付は不要とする(手元保管)
  • 医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)

 

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財務部 市民税課市民税係
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