令和8年度の個人住民税の変更点

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ページ番号1052939  掲載日 2025年12月24日

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給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下のかたの給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

 

給与の収入金額

改正前

改正後

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

給与収入×40%-10万円

65万円

180万円超190万円以下

給与収入×30%+8万円

65万円

(注意)給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。

扶養親族等の所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

所得要件

改正前

(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正後

(収入が給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

勤労学生の合計所得金額

75万円以下

(130万円以下)

85万円以下

(150万円以下)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円

65万円

大学生年代の子等を有する親等への特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族(19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)についても段階的に控除を受けられます。

 

親族等の合計所得金額

(収入が給与のみの場合の収入金額)

控除額

58万円超95万円以下

(123万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

 

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

 

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

 

(注意)特定親族特別控除に該当する場合、扶養親族としては扱われません。

よって、扶養親族の人数により判定する住民税非課税基準の計算にも特定親族特別控除の該当者は含まれません。

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