外国税額控除
外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税されたときは、国際間の二重課税を調整するため一定の方法により外国税額控除を行います。
外国税額控除額の計算方法
所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず都民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、次に市民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除します。
その他の税額控除
その他の税額控除については、下記リンクをご参照ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。