戦傷病者等の妻に対する特別給付金
「戦傷病者等の妻に対する特別弔慰給付金」が支給されます
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」は、生涯の伴侶である夫が障害の状態であることにより、日常生活上の介助、看護及び家庭の維持等のために払ってきた戦傷病者の妻の方々の精神的苦痛に対し、国として特別な慰藉を行うため、その方に特別給付金を支給するものです。今回の法改正では、「新たに戦傷病者の妻となられた方」及び「戦傷病者の妻の方で、戦傷病者である夫が、一般の怪我や病気等、戦傷病以外の理由で亡くなられた(平病死された)方」が支給対象となる可能性があります。
戦傷病者とは
- 恩給法 による増加恩給、傷病年金、特別傷病恩給、傷病賜金
- 戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、障害一時金
- 旧令共済組合特別措置法による傷病年金、一時金(公務傷病によるもの)など
ただし、傷病賜金、障害一時金を受けた方の場合、今回の法改正で支給対象となる方は平成23年10月1日において戦傷病者の障害の程度が第5款症以上であることが必要です。
支給対象者
第二十五回特別給付金国庫債券「い号」
額面15万円(軽症者7.5万円)、5年償還
新たに戦傷病者の妻になられた方
- 平成15年4月2日から平成23年4月1日の間に、夫が戦傷病者として、上記の増加恩給を初めて受けることとなった場合
- 平成15年4月2日から平成23年4月1日の間に、増加恩給等を受けている戦傷病者の方と婚姻した場合
第十三回特別給付金国庫債券「か号」
額面5万円、5年償還
「第十八回特別給付金」または「第二十回特別給付金」を受けていた戦傷病者の妻の方で、平成15年4月1日から平成18年9月30日までの間に、戦傷病者である夫が一般の怪我や病気(平病死された)方
相続人請求
上記、『第二十五回特別給付金国庫債券「い号」』および『第十三回特別給付金国庫債券「か号」』を受ける権利を有していた方が、請求をしないまま平成23年10月1日以降に死亡された場合は、その相続人の方は自己の名で特別給付金を支給することができます。
受付期間
平成23年10月1日から平成26年9月30日まで
(注)期間を過ぎると時効により受給できなくなりますのでご注意ください。
主な必要書類
- 請求書
- 印鑑等届出書
- 請求者の戸籍謄本(最後に受給した戦傷病者の妻に対する特別給付金の権利取得日から平成23年10月1日までの間の請求者の身分関係の異動を明らかにすることが出来るもの)
- 平成23年10月1日現在の請求者の世帯全員の住民票の写し
- 恩給証書又は支払通知書の写し(ない場合は不要)
- 戦傷病者の死亡年月日の記載がある除籍謄本(平病死の場合のみ)
- 以前に特別給付金を受けたことがある方は、国債又は裁定通知書の写し(ない場合は不要)
- 初めて特別給付金を請求する場合は、特別給付金失格事由費該当申立書
- その他必要書類
(注)請求する給付金の種別、過去の特別給付金受給状況等により必要な書類が異なりますので、受付窓口にご相談ください。
受付窓口
健康福祉部地域支援課 電話 0422-60-1941
(注)市外の方はお住まいの区市町村の援護担当課
問い合わせ先
- 東京都福祉保健局生活福祉部計画課 電話03-5320-4077
- 武蔵野市健康福祉部地域支援課 電話0422-60-1941
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域支援課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1941 ファクス番号:0422-51-9218
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