第十一回特別弔慰金の請求について
本弔慰金の請求は令和5年3月31日で終了しました。期限以降に書類をご提出いただきましても本弔慰金を請求することはできませんのでご注意ください。
第十一回特別弔慰金について
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
ただし、状況により順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
ただし、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたかたに限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域支援課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
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