戦没者等の妻に対する特別給付金

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ページ番号1007379  更新日 2023年7月19日

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「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給について

特別給付金の趣旨

先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的苦痛に対して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。

新規受付

戦没者等の妻に対する特別給付金(新規受付)について
特別給付金

国庫債券

支給対象者 支給内容 請求期間
第三十回い号

第二十七回特別給付金国庫債券「い号」を受給していた、又は受給権のあった方で、令和5年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受給する権利を有している場合

額面110万

令和5年4月1日~令和8年3月31日

(注意)国庫債券は5年償還の記名国債です。

継続支給

戦没者等の妻に対する特別給付金について(継続支給)
特別給付金

国庫債券

支給対象者 支給内容 請求期間
第二十二回た号

第十七回特別給付金国庫債券「た号」を受給していた、又は受給権のあった方で、令和2年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受給する権利を有している場合

額面200万

令和2年10月1日~令和5年10月2日

第二十七回へ号

第二十二回特別給付金国庫債券「へ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、令和2年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受給する権利を有している場合

額面200万

令和2年10月1日~令和5年10月2日

第二十七回と号

第二十二回特別給付金国庫債券「と号」を受給していた、又は受給権のあった方で、令和3年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受給する権利を有している場合

額面200万

令和3年10月1日~令和6年9月30日

第二十二回れ号

第十七回特別給付金国庫債券「れ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、令和4年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受給する権利を有している場合

額面200万

令和4年10月1日~令和7年9月30日

第二十七回ち号

第二十二回特別給付金国庫債券「ち号」を受給していた、又は受給権のあった方で、令和4年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受給する権利を有している場合

額面200万

令和4年10月1日~令和7年9月30日

(注意)国庫債券は10年償還の記名国債です。

(注意)請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。

相続人請求

上記「戦没者等の妻に対する特別給付金」を受ける権利を有していた方が、請求をしないまま死亡された場合は、その相続人の方は自己の名で特別給付金を請求することができます。

受付窓口

武蔵野市健康福祉部地域支援課 電話 0422-60-1941
(注)市外の方はお住まいの区市町村の援護担当課

問い合わせ先

  • 東京都福祉局生活福祉部企画課 電話03-5320-4077
  • 武蔵野市健康福祉部地域支援課 電話0422-60-1941

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域支援課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1941 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。