戦没者等の妻に対する特別給付金
「戦没者等の妻に対する特別給付金」が支給されます
先の大戦において、一心同体である夫を失った大きな心の痛手がある上に、生計の中心を失ったことによる経済的な困難とも闘ってこなければならなかった戦没者等の妻の精神的苦痛に大して国として特別に慰藉するために特別給付金(記名国債)を支給するものです。
特別給付金 国庫債券 |
支給対象者 | 金額 | 受付期間 |
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第二十二回へ号 | 第十七回特別給付金国庫債券「へ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、平成22年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 | 額面 200万円 |
平成22年10月1日~ 平成25年9月30日 |
第十七回た号 | 第十回特別給付金国庫債券「た号」を受給していた、又は受給権のあった方で、平成22年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 | 額面 180万円 |
平成22年10月1日~ 平成25年9月30日 |
第二十二回と号 | 第十七回特別給付金国庫債券「と号」を受給していた、又は受給権のあった方で、平成23年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 | 額面 200万円 |
平成23年10月3日~ 平成26年9月30日 |
第二十二回ち号 | 第十七回特別給付金国庫債券「ち号」を受給していた、又は受給権のあった方で、平成24年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 | 額面 200万円 |
平成24年10月1日~ 平成27年9月30日 |
第十七回れ号 | 第十回特別給付金国庫債券「れ号」を受給していた、又は受給権のあった方で、平成24年10月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している場合 | 額面 180万円 |
平成24年10月1日~ 平成27年9月30日 |
(注1)国庫債券は10年償還の記名国債です。
(注2)受付期間を過ぎると時効により権利が消滅し、特別給付金を受給できなくなりますのでご注意ください。
相続人請求
上記「戦没者等の妻に対する特別給付金」を受ける権利を有していた方が、請求をしないまま死亡された場合は、その相続人の方は自己の名で特別給付金を請求することができます。
受付窓口
武蔵野市健康福祉部地域支援課 電話 0422-60-1941
(注)市外の方はお住まいの区市町村の援護担当課
問い合わせ先
- 東京都福祉保健局生活福祉部計画課 電話03-5320-4077
- 武蔵野市健康福祉部地域支援課 電話0422-60-1941
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域支援課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1941 ファクス番号:0422-51-9218
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