介護保険 よくある質問

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ページ番号1003930  更新日 2018年9月21日

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質問武蔵野市を転出したときの介護保険の手続きにはどのようなものがありますか。

回答

転出先が特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、養護老人ホーム等の場合は、届出書の提出が必要です。高齢者支援課の窓口で手続きしていただくか、郵送でも提出していただけます。当ホームページから届出書をダウンロードしていただく場合には、下記リンクよりご確認ください。高齢者支援課介護保険係に直接お問い合わせをいただければ、届出書をお送りすることもできます。

転出先が特別養護老人ホーム等の場合

引き続き武蔵野市の介護保険に加入します。

必要な手続き

  • 住所地特例異動届の提出(被保険者証添付)
  • 介護保険負担限度額認定申請書の提出(該当者のみ)
  • 介護保険送付先設定届の提出(該当者のみ)

 

転出先が特別養護老人ホーム等以外の場合

転出先の介護保険に加入します。武蔵野市で要介護・要支援認定を受けていた、又は申請中の場合は、転出先でも同じ介護度を引き継ぐために、転出から14日以内に転出先で手続きが必要です。詳しくは、高齢者支援課介護認定係にお問い合わせください。

必要な手続き

  • 被保険者証、負担割合証(該当者のみ)、負担限度額認定証(該当者のみ)の返却
  • 介護保険料の精算については、後日、転出先住所にお知らせします

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部高齢者支援課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845(介護保険係)、0422-60-1866(介護認定係)
ファクス番号:0422-51-9218
高齢者支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。