介護保険 よくある質問

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ページ番号1003932  更新日 2024年4月1日

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質問介護保険の利用料の助成を続けてほしい。

回答

市では、介護保険制度施行前より、自立支援・寝たきり予防や在宅重視の観点から、日常生活を営むことに支障のある高齢者に対して、所得とは関係なく、1カ月につき1人40時間まで無料で、訪問介護サービスを提供しておりました。
その後、平成12年4月からの介護保険制度施行に伴う利用者負担の激変緩和と制度の普及を図ることを目的として、「居宅サービス利用促進事業」(7%助成)を実施しておりましたが、介護保険制度が定着し、居宅サービスの利用も大きく伸び、7%助成事業の所期の目的は達成されたことから、平成18年6月末をもって、同事業は終了いたしました。
平成18年7月から7%助成事業の終了に伴い、低所得のかたを対象として、「訪問介護」「介護予防訪問介護」「夜間対応型訪問介護」の利用者負担額10%のうち5%分を助成する「介護保険利用者負担額助成事業」(5%助成)を実施しています。(平成21年度からは助成の対象要件を住民税非課税世帯に属するかたに緩和、平成24年から定期巡回・随時対応型訪問介護看護、平成27年10月から第1号訪問事業も対象としています。)

本事業は、当初第5期介護保険事業計画期間における事業(平成27年3月利用分まで)として整理されておりましたが、当該時期に予定されていた消費税率10%への引き上げが延期されたことに伴い、公費投入による低所得のかたへの新たな介護保険料軽減措置のほとんどが繰り延べられてしまったことで、現行と同様の要件で第6期計画期間(平成30年3月利用分まで)においても継続することになりました。その後、消費税率10%への引き上げが再度延期されたことに伴い、公費投入による低所得者のかたへの介護保険料軽減措置が、市民税非課税世帯全体を対象とした完全実施の見込みがたっていなかったこと、訪問介護系サービスは在宅生活を継続するうえで重要な役割を担うサービスであること等から、第7期介護保険事業計画期間(令和3年3月利用分まで)においても継続することとなりました。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経済的影響を受けているかた、通所サービスやショートステイの利用が困難となり、訪問型の介護サービスに切り替えて生活を維持されているかた等がいらっしゃる、という状況を踏まえ、第8期介護保険事業計画期間(令和6年3月利用分まで)においても継続することとなりました。
その後、令和6年4月から3か年を計画期間とする第9期介護保険事業計画の専門部会においても改めて議論がなされましたが、訪問介護の利用額が全国平均、都平均よりも高く在宅生活を支える要のサービスであること、また昨今の物価高騰による影響を踏まえ、第9期介護保険事業計画期間内も引き続き事業を継続することとなりました。

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