介護保険 よくある質問

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ページ番号1003933  更新日 2017年4月27日

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質問介護保険のサービスを受けるには、どのような手続きが必要ですか。 

回答

市役所高齢者支援課、または、市内に6カ所ある在宅介護・地域包括支援センターに介護保険 要介護・要支援認定の申請をして、介護が必要であると認定されることが必要です。

要介護・要支援認定の結果、「要支援1・2」、または、「要介護1~5」に認定されると、介護保険のサービスを利用できます。原則として、サービスにかかる費用の1割又は2割が自己負担となります。ただし、介護度毎に定められている支給限度額を超える利用は全額自己負担となります。施設サービスを利用する場合は、「要介護1~5」に認定されることが必要です(平成27年4月以降の特別養護老人ホームへの入所は原則「要介護3」以上の認定が必要です)。

実際にサービスを受けるためには、ケアプラン(介護サービス計画)を作成し、サービスを利用する事業者と契約を結ぶ必要があります。ただし、ケアプランを作成する必要がないサービスもあります。

居宅サービスを利用するときのケアプランは次のとおりです。

  • 要支援1・2と認定されたかたは、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。地域包括支援センターと契約し、介護予防ケアプランの作成を依頼してください。
  • 要介護1から要介護5と認定されたかたは、原則として、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼してください。

施設サービスを利用するときは、入所を希望する施設に直接申し込みます。入所が決定すると、施設で作成するケアプランに基づいてサービスを利用します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
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