[よくある質問]新型コロナワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)について

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ページ番号1033461  更新日 2024年4月1日

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概要

「ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)」と「接種済証・接種記録書」は同じものですか

どちらも接種の事実を公に証明するものですが、別のものです。下表のとおり違いがあります。

名称 接種済証・接種記録書 ワクチン接種証明書

(ワクチンパスポート)

概要 国内で接種を証明する場合に利用可能です。 国内及び海外で接種を証明する場合に使用することを想定しています。(使用可能な国・地域などは、外務省ホームページよりご確認ください。)
入手

方法

申請の必要はありません。接種済証は、接種後に交付しています。
(注意)下図の赤枠部分です
申請が必要です。下記のページで、武蔵野市での申請条件や方法をご確認ください。

接種済証部分

海外用ワクチン接種証明書の使用可能な国・地域は、下記ページでご確認ください。

申請方法については、下記ページでご確認ください。

ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の発行はいつまで行っていますか

コンビニのキオスク端末及び接種証明書アプリでの接種証明書の発行については、令和6年3月31日をもってサービスが終了しました。令和5年度以前の接種に係る接種証明書の紙による発行は令和6年度も継続して実施します

ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の証明内容は何ですか

姓名・生年月日・国籍・旅券番号・市が保存している接種記録のうち直近5回分の接種情報(種類・メーカー製品名・製造番号・接種年月日・接種国)を証明します。

国際的な証明(旅券など)は市区町村が発行主体になっていませんが、ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は市区町村が発行主体となる根拠は何ですか

ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は予防接種法に基づく予防接種の記録を証明するものであることから、その実施主体である市区町村において発行します。

氏名に外字が含まれる場合、正しく証明されますか

発行する端末が対応していない文字については、代用漢字を用いて証明書を発行する場合があります。

英語表記以外で海外用のワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は発行できますか

日本語および英語表記のみのワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)が発行できます。それ以外の言語は現在対応していません。

ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)に有効期限はありますか

有効期限はありません。海外用のワクチン接種証明書を利用する場合は、提出先の国によっては、特定の期限内に発行されたワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)を求められる可能性があります。詳細は、上記の外務省ホームページ等をご確認ください。

ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)に関する問い合わせ先はどこですか

一般的な問い合わせについては、下記の厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターにお問い合わせください。

電話番号:0120-700-624 (フリーダイヤル) 午前9時~午後9時(土曜日・日曜日・祝日も実施)

申請について

海外用と日本国内用、両方の接種証明書の発行は可能ですか

海外用のワクチン接種証明書には、日本国内用の証明書の内容を包含するため、海外用を申請してください。

旅券の有効期限が切れていますが、海外用のワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の発行は可能ですか

旅券の有効期限が切れている場合は、発行できません。

渡航前に旅券の更新を控えていますが、海外用のワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の取り扱いはどうなりますか

ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)には旅券番号が記載されています。旅券の更新に伴い、旅券番号が変更した場合は、新たにワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の発行が必要です。

2カ国の旅券を所有していますが、海外用のワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)にはどちらの旅券の情報が記載されますか

希望する国の旅券情報を記載することが可能です。ただし、ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)に記載できるのは1つの旅券の情報のみです(例:日本とアメリカの旅券を所有している場合に国籍欄に「日本・アメリカ」などは記載できません)。

申請先について

申請先の自治体はどの時点で住民登録のある自治体ですか

ワクチンを接種された日にお住まい(住民票所在地)であった自治体が申請先となります。

それぞれ異なる自治体で接種した場合はどうなりますか

転居などにより、接種時にそれぞれ異なる自治体にお住まいであった場合は、複数の自治体に申請する必要があります。なお接種場所が異なる場合であっても、接種日に同じ自治体にお住まい(住民票所在地が同一)であった場合は、当該自治体が申請先となります。
(例)A自治体で1回目を接種後に転出し、B自治体に転入した後に2回目を接種した場合、1回目の接種証明書はA自治体、2回目の接種証明書はB自治体に申請する。

日本国内に住民登録が無く(DV被害者・一時帰国者・外国籍の旅行者等)、居住実態のある武蔵野市で発行された接種券を使用して接種した場合、申請先はどこになりますか

市内に居住実態があり、武蔵野市で発行した接種券で接種をしている場合、武蔵野市が申請先となります。なお一時帰国者の予防接種法に基づかない接種については、外務省で発行予定となります。詳しくは外務省ホームページをご確認ください。

住所地外接種の場合、ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の申請先はどこになりますか

ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)は、接種をした自治体ではなく、接種時の住民票所在地の自治体が申請先となります。

申請書類について

本人確認書類とは具体的にどのような書類ですか

マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カード等の写しです。マイナンバーの通知カードは本人確認書類として認めていません。本人確認書類の裏面に住所が記載されている場合は、裏面の写しもご提出ください。ただし、マイナンバーカードについては、表面の写しのみを同封し、裏面の写しは同封しないでください。
また、旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合は、それらの併記がある本人確認書類が必要となります。

マイナンバー写し注意

通称と本名が違い、接種済証とパスポートの記名が違う場合の取り扱いはどうなりますか

ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)には、通称ではなく、旅券の表記と一致する氏名を記載することとなります。そのため、本人確認書類としては、マイナンバーカードや住民票の写し等、通称と本名の双方を確認できる書類を旅券とともにご提出ください。

接種済証や接種券、接種記録書の提出が必要なのはなぜですか

接種済証や接種記録書では国のワクチン接種記録システム(VRS)に登録された接種の事実確認を行い、接種券では接種券番号の確認を行います。

申請の際にマイナンバーは必要ありませんか

氏名・生年月日・性別の3情報で本人の照合を行うため、マイナンバーは必要ありません。本人確認書類としてマイナンバーカードの写しを添付する際も、マイナンバーが記載された裏面の写しは同封しないでください。

速達や簡易書留の対応はしますか

返信用封筒が速達や簡易書留の様式になっており、十分な金額の切手が貼られている場合は優先的に処理をします。申請書類や国のワクチン接種記録システム(VRS)の情報に誤りがない場合は、最短で申請書受付日に発送します。

同居する家族数名分の返信用封筒は人数分必要ですか

同じ住所に返送を希望する場合は、封筒は一通でも結構です。ただし、一般的な封筒の場合、封入する接種証明書が5枚以上になると84円切手では足りない場合がありますのでご注意ください。

ワクチン接種証明書(紙):代理人による申請について

どのようなときに代理人申請となりますか

郵送申請のため、基本的には本人による申請が可能と考えます。ケガや病気、外国のかたで日本語が書けないかたなども、どなたかに代筆していただくことで本人申請となります。代理人申請となるのは、請求者が海外にいる場合や、なんらかの事情で申請書の記入ができない場合が考えられますが、その場合でも委任状は請求者本人に記入していただく必要があります。

本人以外からの申請を受け付ける場合は、委任状が必要ですか

委任状が必要です。本人以外からの申請については、同一世帯の家族であっても、委任状又は法定代理人の資格を証する書類等により委任・代理関係を確認します。合わせて、代理人の本人確認書類の提出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課 健康増進係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
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