令和7年度 給与所得等に係る市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書を発付します

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ページ番号1028447  更新日 2025年4月28日

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令和7年5月15日(木曜日)、5月26日(月曜日)に令和7年度 給与所得等に係る市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書を発付します。

地方税法第321条の4及び武蔵野市市税条例第33条の4の規定により、特別徴収義務者を指定し、税額決定通知書を発付しています。

【同一生計配偶者の定額減税について】

合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

【定額減税補足給付金(不足額給付)について】

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付)」として行います。給付対象者や給付の時期については、下記の内部リンクからご確認ください。

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