償却資産の申告は1月31日までです

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ページ番号1022044  更新日 2023年12月13日

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1月1日現在、市内に事業用の償却資産を所有しているかたは、1月31日までに償却資産の申告をしてください。

賦課期日(令和6年1月1日)現在で市内に事業用償却資産を有するかたは、税務署とは別に、市への申告が必要です。

申告実績のあるかたに12月上旬に令和6年度償却資産申告書を発送しました。1月31日までに申告をしてください。昨年に引き続き、一部のかたには申告書に替えて申告案内のはがきを送付しています。どちらも届かないかたや、市内で新規に事業を開始したかたなどは、資産税課へ連絡してください。申告書は各市政センターでも配布しています。

未申告や申告漏れのかたは、地方税法に基づき過年度分も遡って課税される場合があります。また、特別の事情なく申告しない、または虚偽の申告をした場合は、地方税法等の規定により過料等が課せられる場合があります。

申告用紙は下記の「償却資産申告書一式」からもダウンロードできます。

 償却資産申告の詳細については、下記の「固定資産税(償却資産)申告の手引き」を参照してください。

償却資産の種類と具体例について

資産の種類 主な償却資産の例
1種 構築物、建物附属設備 舗装路面、外構工事、緑化施設、受変電設備、屋外の電気設備・給排水設備、内装など
2種 機械、装置 工作機械、土木機械、建設機械、印刷機械、機械式駐車設備、太陽光発電設備(建材型除く)など
3種 船舶 ボート、釣船、貸船など
4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船など
5種 車両、運搬具 大型特殊自動車、構内運搬車など(自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるものは除く)
6種 工具・器具、備品 机、椅子、ロッカー、エアコン、テレビ、パソコン、レジスター、コピー機、医療機器、音響機器、楽器、理容美容機器、看板、娯楽用機器、自動販売機、貸衣裳、金型、測定工具など

賃借人(テナント)が、自ら費用を負担して内装工事、模様替え工事、建物附属設備工事などを行ったときは、償却資産に該当します。賃借人(テナント)が償却資産として申告してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課土地償却資産係(償却資産)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1824 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。