未登記家屋についてのお願い

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ページ番号1045447  更新日 2024年12月19日

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登記をしていない家屋で、名義変更(相続、贈与、売買など)をした(予定している)方は、資産税課で所有者変更の手続きをしてください。手続きのない場合、令和7年度も前所有者に課税されます。令和6年中に取り壊した方も連絡してください。

所有者変更の手続きは、「未登記家屋所有者変更届」及び必要書類の提出をもって完了します。詳しくは、下記リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課家屋係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1825 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。