おむつ代の医療費控除
傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けていて、おむつを使う必要があると認められる場合には、税務申告によりおむつ代が医療費控除の対象となることがあります。
控除を受けるためには、医師の記載した「おむつ使用証明書」及び医療費控除の明細書が必要です。
(注意)一定の条件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる「主治医意見書内容確認書」を市から交付できます。
医療費控除についての詳細は、リンク先(国税庁ホームページ)をご覧ください。
「おむつ使用証明書」について
「おむつ使用証明書」の用紙は、以下の添付ファイルをダウンロードしていただくか、もしくは武蔵野市役所市民税課または高齢者支援課でお渡しできますので、直接医師に作成を依頼してください。
(注意)「おむつ使用証明書」の作成には医療機関が定めた文書料がかかりますので、予めご了承ください。
「主治医意見書内容確認書」について
市では、要介護認定または要支援認定を受けているかたで、一定の条件を満たすかたについて、「おむつ使用証明書」の代わりとなる「主治医意見書内容確認書」を交付します。
(注意)「主治医意見書内容確認書」の交付には手数料はかかりません。
(注意)「主治医意見書内容確認書」の交付を受けられないかたでも、医師が記載した「おむつ使用証明書」があれば税務申告は行えます。
「主治医意見書内容確認書」の交付を受けられるかた
武蔵野市における介護認定資料(主治医意見書)において以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1またはC2
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること
おむつ代についての医療費控除を受けるのが1年目の場合
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6カ月以上となることが対象となります。
(注意)要介護認定の有効期間内(おむつを使用した年以降のものに限る)に使用したおむつ代のみ医療費控除の対象になります。
(注意)令和6年分より以前の申告をさかのぼって行う際には、「おむつ使用証明書」の作成を直接医療機関へ依頼してください。さかのぼって申告できる期間は、国税庁のホームページをご覧ください。
おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目の場合
主治医意見書は、おむつを使用した当該年に作成されたもの、もしくはおむつを使用した当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象となります。
(注意)対象となる主治医意見書により条件を満たすことが確認できれば当該年全体が医療費控除の対象となります。
「主治医意見書内容確認書」の交付を受けるためには
まずは高齢者支援課介護認定係にご相談ください。交付申請の方法等についてご案内します。
(注意)申請から交付まで約1週間かかりますので、余裕をもってご相談ください。
「主治医意見書内容確認書」についてのご相談・お問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護認定係
武蔵野市役所 南棟1階 10番~13番窓口
電話番号:0422-60-1866
税務申告の方法・対象となる費用等についてのお問い合わせ
税務申告の方法や、医療費控除の対象となる費用の詳細等についてのお問い合わせは、直接税務署へお願いします。
武蔵野税務署
〒180-8522 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1
電話番号:0422-53-1311
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課介護認定係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1866 ファクス番号:0422-51-9218
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