おむつ代の医療費控除

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ページ番号1004583  更新日 2018年10月1日

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 傷病によりおおむね6カ月以上寝たきりで医師の治療を受けていて、おむつを使う必要があると認められる場合には、税務申告によりおむつ代が医療費控除の対象となることがあります。

 控除を受けるためには、医師の記載した「おむつ使用証明書」及び医療費控除の明細書が必要です。

(注)一定の条件を満たす場合には、「おむつ使用証明書」の代わりとなる「主治医意見書内容確認書」を市から交付できます。

 医療費控除についての詳細は、リンク先(国税庁ホームページ)をご覧ください。

「おむつ使用証明書」について

 「おむつ使用証明書」の用紙は、以下の添付ファイルをダウンロードしていただくか、もしくは武蔵野市役所市民税課または高齢者支援課でお渡しできますので、直接医師に作成を依頼してください。

(注)「おむつ使用証明書」の作成には医療機関が定めた文書料がかかりますので、予めご了承ください。

「主治医意見書内容確認書」について

 市では、一定の条件を満たすかたについて、「おむつ使用証明書」の代わりとなる「主治医意見書内容確認書」を交付します。

(注)「主治医意見書内容確認書」の交付には手数料はかかりません。

(注)「主治医意見書内容確認書」の交付を受けられないかたでも、医師が記載した「おむつ使用証明書」があれば税務申告は行えます。

「主治医意見書内容確認書」の交付を受けられるかた

 以下のすべての条件を満たすかた

  • おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降のかた
  • 武蔵野市の介護保険被保険者で、要介護認定または要支援認定を受けているかた
  • 武蔵野市における介護認定資料(主治医意見書)で「寝たきり」かつ「尿失禁の可能性がある」ことが確認できるかた

「主治医意見書内容確認書」の交付を受けるためには

 まずは高齢者支援課介護認定係にご相談ください。交付申請の方法等についてご案内します。

(注)申請から交付まで約1週間かかりますので、余裕をもってご相談ください。

「主治医意見書内容確認書」についてのご相談・お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護認定係

武蔵野市役所 南棟1階 10番~13番窓口

電話番号:0422-60-1866

税務申告の方法・対象となる費用等についてのお問い合わせ

 税務申告の方法や、医療費控除の対象となる費用の詳細等についてのお問い合わせは、直接税務署へお願いします。

武蔵野税務署

〒180-8522 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1

電話番号:0422-53-1311

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護認定係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1866 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。