令和6年能登半島地震による被災者に対する市税の申告・納付等の期限の延長について

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ページ番号1046474  掲載日 2024年2月20日

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令和6年能登半島地震により被災された方に心からお見舞い申し上げます。

令和6年能登半島地震により被災された方に対して、市税の申告・納付等の期限を延長します。
詳細は以下のとおりです。

なお、延長後の期限については後日、告示により指定、お知らせします。

市税の申告・納付等の期限の延長についての詳細

指定地域

石川県及び富山県

対象となる方

市税の納税者又は特別徴収義務者のうち、指定地域に住所等のある方

(具体例)

指定地域にお住いの方

指定地域の事業所等において、武蔵野市の市税の納付、申告等の事務を行っている事業所

(注意)上記に該当しない方であっても、個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けられる場合があります。下記問い合わせ先にご相談ください。

対象となる手続き

市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く) 又は納付若しくは納入に関するもののうち、令和6年(2024年)1月1日以降に期限が到来するもの

主な税目

個人住民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税及び事業所税

問い合わせ

  • 個人住民税に関すること: 市民税課市民税係 0422-60-1823
  • 法人市民税に関すること: 市民税課管理係 0422-60-1822
  • 固定資産税・都市計画税に関すること:
    • 資産税課土地償却資産係(土地担当) 0422-60-1826
    • 資産税課家屋係 0422-60-1825
  • 事業所税に関すること: 資産税課家屋係 0422-60-1825
  • 納付に関すること: 納税課管理係 0422-60-1827

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。