国民健康保険税 口座振替
安全確実な口座振替
口座振替は、金融機関の指定口座から納期限ごとに自動振替によって国民健康保険税を納付していただく方法です。安全で納め忘れもなく、納期限ごとに金融機関等で納める手間が省けます。
申込方法(1)口座振替依頼書による方法
預貯金通帳と通帳の届出印、納税通知書、口座振替依頼書をご持参のうえ、お取引のある金融機関窓口、市役所窓口または郵送で手続きをしてください。
市内の金融機関、市役所、市政センターには口座振替依頼書が窓口に置いてあります。市外の支店にお手続きに行かれる場合や郵送でのお手続きをご希望の場合には納税課管理係までご連絡ください。依頼書をご自宅へお送りします。
なお、下記リンク先より口座振替依頼書の取寄せの申請ができます。
口座振替の申込期限は下記一覧表のとおりです。
国民健康保険税 口座振替申込期限
口座振替希望開始期 | 市役所申込期限(必着) | 金融機関窓口申込期限 | キャッシュカードによる受付期限(納税課窓口) | 振替日(納期限) |
---|---|---|---|---|
第1期 | 6月10日 | 6月20日 | 振替日の10営業日前 | 7月末日 |
第2期 | 7月10日 | 7月20日 | 同上 | 8月末日 |
第3期 | 8月10日 | 8月20日 | 同上 | 9月末日 |
第4期 | 9月10日 | 9月20日 | 同上 | 10月末日 |
第5期 | 10月10日 | 10月20日 | 同上 | 11月末日 |
第6期 | 11月10日 | 11月20日 | 同上 | 12月28日 |
第7期 | 12月10日 | 12月20日 | 同上 | 1月末日 |
第8期 | 1月10日 | 1月20日 | 同上 | 2月末日 |
注意
- 申込期限日および納期限日が市役所閉庁日(土曜、日曜、祝日等)の場合は、翌開庁日が期限日となります。
- 申込期限を過ぎた場合は、次の納期からの振替になります。
- 市役所へ郵送でお申込されるかたは、市役所申込期限までに市役所に届くように送付してください。
- 一括振替(第1期から第8期をまとめて引き落とすこと)はできません。1期分ずつ納期限の日に引き落としになります。
- 税額変更等により、随時課税分が発生することがあります。納期限は納税通知書をご確認ください。
取扱金融機関一覧
銀行
三菱UFJ、みずほ、りそな、三井住友、きらぼし、埼玉りそな、東京スター、山梨中央、東日本、SBI新生、群馬、ゆうちょ
信託銀行
三菱UFJ、みずほ、三井住友、SMBC
信用金庫
多摩、昭和、西武、西京
その他
大東京信用組合、中央労働金庫、東京むさし農業協同組合及び都内の各農業協同組合
振替できる預金の種類
普通預金、当座預金、納税準備預金
申込方法(2)キャッシュカードによる方法
(申込期限、取扱金融機関、預金の種類が異なるのでご注意ください。取扱金融機関、預金の種類について詳しくは、下記リンク先で「キャッシュカードによる口座振替登録」の項目をご確認ください。)
振替不能のとき
預金不足などで振替できなかった場合は、再振替はできません。納付書を送付しますので、送付した納付書で納めてください。
なお、振替ができなかった場合は、督促状が届いたり、延滞金が加算されたりすることがあります。
振替口座の変更をするとき
口座振替依頼書の「変更」にチェックをつけて、新しく振替を開始する口座情報等を記入し押印のうえ、金融機関窓口、市役所窓口または郵送で提出してください。
口座振替をやめるとき
口座振替依頼書の「解除」にチェックをつけて、口座情報等を記入し押印のうえ、今まで口座振替を利用していた金融機関窓口、市役所窓口または郵送で提出してください。
口座振替が解除されるとき
世帯全員について、国民健康保険の資格がなくなった場合は、口座振替が解除されることがあります。
また、一定期間口座振替ができない場合も、口座振替が解除されることがあります。
国民健康保険再加入時のご注意
以前武蔵野市の国民健康保険に加入していて、口座振替登録をされていたかたが、再度国民健康保険に加入された際に、過去に登録した口座から引落しをする場合があります。納税通知書が届きましたら、必ず記載されている振替口座の確認をお願いします。
特別徴収(年金天引)から口座振替へ変更できます
現在特別徴収(年金天引)のかたでも口座振替に変更することができます。その場合、下記の1と2の手続きが必要になります。
- まず口座振替登録をお願いします。現在口座振替にされているかたは改めて登録する必要はありません。
- 納付方法指定届出書をダウンロードしてご記入のうえ、口座振替登録の際に保管した口座振替依頼書(本人保管)のコピーを添付して、納税課管理係に持参または郵送により提出してください(口座振替依頼書の本人保管分がない場合はご相談ください)。
注意
- 特別徴収(年金天引)でよいかたは、手続き不要です。
- 社会保険料控除は、口座名義人が申告できます。
- 特別徴収(年金天引)でも口座振替でも年間の保険税額は変わりません。ただし、納付時期は異なります。
- 現在口座振替をご利用のかたは口座振替依頼書(本人保管)のコピーの添付は必要ありません。 また、納税課窓口に申請されるかたは、口座振替依頼書(本人保管)の原本をお持ちください(納税課でコピーを取って保管します)。
- 一定期間口座振替が出来なかった場合は、口座振替登録を解除し、特別徴収(年金天引)に変更させていただきます。
納付額のお知らせ
1月から12月までの1年間に納付された金額について翌年1月下旬にお送りします。
再発行はできませんので、大切に保管してください。
確定申告について
口座振替により納付した国民健康保険税は、口座名義人のかたが社会保険料控除として申告してください。
国民健康保険被保険者(加入者)が後期高齢者医療保険に移行した場合
国民健康保険の口座振替情報は後期高齢者医療保険には引き継がれません。お手数ですが、後期高齢者医療保険の口座振替の手続きをお願いします。また、国民健康保険の加入者がいなくなる場合は、国民健康保険の口座振替の解除手続きをしてください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 納税課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1827 ファクス番号:0422-51-9186
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