後期高齢者医療保険料 口座振替
安全確実な口座振替
口座振替は、金融機関やゆうちょ銀行の指定口座から納期限ごとに自動振替によって後期高齢者医療保険料を納付していただく方法です。安全で納め忘れもなく、納期限ごとに金融機関等に納めに行く手間が省ける納付方法です。
申込方法
(1)Web口座振替受付サービスによる方法
パソコンやスマートフォンなどを利用して、インターネットから口座振替のお申込みができます。口座振替依頼書の記入や銀行届出印の押印が不要です。申込期限、取扱金融機関などが異なりますのでご注意ください。
詳しくは、下記リンク先をご確認のうえ、「Web口座振替受付申込みサイト(後期高齢者医療保険料)」よりお手続きください。
(2)口座振替依頼書による方法
預貯金通帳と銀行届出印、保険料のお知らせ、口座振替の申込書をご持参の上、お取引のある金融機関またはゆうちょ銀行、郵便局の窓口、市役所保険年金課窓口でお手続きいただくか、郵送でお申込みください。
市内の金融機関とゆうちょ銀行、郵便局、市役所、市政センターには申込書が窓口に置いてあります。市外の支店にお手続きに行かれる場合や郵送でのお手続きをご希望の場合には、申込書をお送りしますので保険年金課後期高齢者医療係までご連絡ください。
口座振替の申込期限は下記の一覧表のとおりです。
令和6年度 後期高齢者医療保険料 口座振替申込期限
口座振替 希望開始期 |
市役所窓口 申込期限(必着) |
金融機関窓口 申込期限 |
振替日 |
---|---|---|---|
第1期 | 6月10日 | 6月20日 | 7月31日 |
第2期 | 7月10日 | 7月22日 | 9月2日 |
第3期 | 8月10日 | 8月20日 | 9月30日 |
第4期 | 9月10日 | 9月20日 | 10月31日 |
第5期 | 10月10日 | 10月21日 | 12月2日 |
第6期 | 11月10日 | 11月20日 | 1月6日 |
第7期 | 12月10日 | 12月20日 | 1月31日 |
第8期 | 1月10日 | 1月20日 | 2月28日 |
注意
- 申込期限を過ぎた場合は、次の納期からの振替になります。
- 振替日が金融機関等の休業日にあたる場合は、その翌営業日(第6期は1月4日以降最初の営業日)に振替になりますので、残高にご注意ください。
- 市役所への郵送でお申込をされるかたは、市役所窓口申込期限までに市役所に届くように、送付してください。
- 一括振替(第1期から第8期をまとめて引き落とすこと)は出来ません。1期分ずつ振替日に引き落としになります。
- 保険料変更等により、随時納付分が発生することがあります。納期限は保険料のお知らせをご確認ください。
取扱金融機関一覧 (令和6年4月1日現在)
銀行
三菱UFJ、みずほ、りそな、三井住友、きらぼし、埼玉りそな、東京スター、山梨中央、東日本、SBI新生、群馬、ゆうちょ
信託銀行
三菱UFJ、みずほ、三井住友、SMBC
信用金庫
多摩、西武、西京、昭和
その他
大東京信用組合、中央労働金庫、東京むさし農業協同組合及び都内の各農業協同組合
振替できる預金の種類
普通預金、当座預金
(3)キャッシュカードによる方法
市役所保険年金課窓口にて、専用端末にキャッシュカードを読み取らせ、暗証番号を入力することで口座振替のお申込みができます。銀行届出印の押印が不要です。申込期限、取扱金融機関、預金の種類が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
振替不能のとき
残高不足などで振替できない場合は、再振替はできません。口座振替不能通知書を送付しますので、添付の納付書で納めてください。
なお、振替ができなかった場合は、督促状が届いたり、延滞金が加算されたりすることがあります。
振替口座の変更をするとき
口座振替依頼書の「変更」に丸を付けて、新しく振替を開始する口座情報を記入し、金融機関窓口または市役所に提出してください。
口座振替をやめるとき
口座振替依頼書の「解除」に丸を付けて、解除する口座情報を記入し、今まで口座振替を利用していた金融機関窓口または市役所に提出してください。
ただし一定期間口座振替ができない場合は、口座振替が解除されることがあります。
特別徴収(年金天引)から口座振替へ変更できます
現在特別徴収(年金天引)のかたでも口座振替に変更することができます。その場合、下記の手続きが必要になります。
口座振替を登録していないかた
後期高齢者医療保険料専用の口座振替依頼書で口座振替の申込みをお願いします。口座振替依頼書内の保険料納付方法指定届の欄に署名し、保険年金課後期高齢者医療係に持参または郵送してください。
既に口座振替を登録しているかた
納付方法指定届出書をダウンロードしてご記入の上、保険年金課後期高齢者医療係に持参または郵送してください。
注意
- 特別徴収(年金天引)でよいかたは、手続き不要です。
- 社会保険料控除は、口座名義人が申告できます。
- 特別徴収(年金天引)でも口座振替でも年間の保険料額は変わりません。ただし、納付時期は異なります。
- 一定期間口座振替が出来なかった場合は、口座振替登録を解除し、特別徴収(年金天引)に変更させていただきます。
確定申告について
口座振替により納付した後期高齢者医療保険料は、口座名義人のかたの社会保険料控除として申告してください。
国民健康保険被保険者(加入者)が後期高齢者医療保険に移行した場合
国民健康保険で口座振替をご利用されていたかたでも、後期高齢者医療保険には口座振替情報が引き継がれません。お手数ですが、後期高齢者医療保険について再度口座登録の手続きをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913 ファクス番号:0422-51-9301
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