後期高齢者医療保険料納付済額の確認方法

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ページ番号1045967  更新日 2024年10月31日

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後期高齢者医療保険料納付済額の確認方法について(社会保険料控除用)

後期高齢者医療保険料の社会保険料控除について

1月1日から12月31日までの1年間に納付した後期高齢者医療保険料は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象になります。
 

(注意)納付方法に応じて、社会保険料控除が適用される方が異なりますのでご注意ください。

  • 年金天引き(特別徴収)で納付した保険料については、被保険者本人の社会保険料控除となります。
  • 口座振替で納付した保険料については、口座名義人の方の社会保険料控除となります。
  • 納付書で納付した保険料については、被保険者本人もしくは本人と生計を一にする配偶者その他の親族の方の社会保険料控除となります。

 

納付した保険料額の確認方法

納付した保険料額は、以下の方法でご確認いただくことができます。
また、電話・窓口にて、口頭で納付済額をお伝えすることもできますので(原則、被保険者本人または同世帯の家族)、保険年金課後期高齢者医療係までお問い合わせください。

年金天引き(特別徴収)の場合

例年1月に、年金保険者が発行する源泉徴収票に1年間の納付済額が記載されています。
 

納付書・口座振替(普通徴収)の場合

お手元の領収証書または記帳後の登録口座の通帳に記載されています。
 

納付済額が記載された「後期高齢者医療保険料納付確認書」の発行を希望する場合

保険年金課後期高齢者医療係までお問い合わせいただくか、下記オンライン申請(LoGoフォーム)より発行の申請をしてください。

オンライン申請受付後、「後期高齢者医療保険料納付確認書」をお送りいたします(原則、被保険者本人の住民登録地または送付先変更届が提出されている場合は送付先住所)。

 

(注意)

  • 確定申告等で社会保険料控除を受ける際には、後期高齢者医療保険料の証明書や領収証書等の添付は必要ありません。
  • 納付後に保険料額の変更や二重払い等により還付が生じた場合は、その金額を差し引いた後の額が申告対象額となります。還付金額は還付通知書等でご確認ください。
  • 確認日時点で市が納付を確認できた金額となるため、実際の納付済額と一致しない場合があります(納付方法によって、納付した日から市が納付を確認できるまで、最大2週間程度かかる場合があります)。
  • 延滞金は社会保険料控除の対象ではありません。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。