後期高齢者医療保険料を滞納すると
後期高齢者医療保険料を滞納すると大変!
後期高齢者医療保険料を滞納すると延滞金が発生したり、財産の差押や医療機関窓口で10割全額負担しなければならなくなる場合があります。
督促状や催告書の発送
納期限内に納付されない場合は、督促状や催告書を発送します。
延滞金の発生
納期限内に納付されない場合は、納期限後の日数に応じて延滞金を加算します。
| 納付日 | 令和7年 | 令和8年 |
|---|---|---|
| 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで【a】 | 年2.4% | 年2.8% |
| 納期限の翌日から1カ月を経過した日以後【b】 | 年8.7% | 年9.1% |
延滞金の計算方法
延滞金は次の計算式により算出します。
延滞金=(滞納額×延滞金利率【a】×延滞日数【A】÷365)+(滞納額×延滞金利率【b】×延滞日数【B】÷365)
【A】・・・納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数
【B】・・・納期限の翌日から1カ月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
財産の差押
支払うことができる資力があるにも関わらず、滞納が続く世帯に対しては、財産調査の上、差押を行い、強制的に徴収することがあります。
納付が困難な時はご相談ください
離職して収入が少なくなった、主たる生計者が怪我や病気で入院しているなど、なんらかの理由で保険料を納めることが困難なかたは、保険年金課後期高齢者医療係にご相談ください。
また、来庁が難しいかたには電話での納付相談も行っています。ご連絡をお待ちしています。
平日:午前8時30分から午後5時まで
持参していただくもの
- 本人確認書類
- 現在の収入と支出が確認できる書類
- 印鑑
- 委任状(代理人が来庁する場合)
代理人による納付相談
保険料の納付について代理人が相談される場合は、代理人が家族であっても、代理人の本人確認書類および委任状が必要です。また、事前に生活状況や納付計画を代理人にお伝えください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課後期高齢者医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1913 ファクス番号:0422-51-9301
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















