武蔵野市介護人材確保・定着支援金

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ページ番号1046910  掲載日 2024年4月5日

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介護施設等において持続可能な福祉サービスを提供するため、介護職員等として市内の介護施設等に新たに就職する、又は継続して就労する方の資格の取得及び更新、ステップアップに係る研修等の費用に対し、介護人材確保・定着支援金を支給します。

(注意)最新の情報について、随時更新いたします。

制度概要

対象者

次の1から5のいずれにも該当する常勤職員又は非常勤職員
  1. 次の(1)または(2)に該当するものであること。
    (1)市内の介護施設等に介護支援専門員として勤務しており(予定含む)、次のいずれかの研修について、令和6年4月1日以降に受講を開始し、修了したもの
    ・介護支援専門員実務研修
    ・介護支援専門員再研修
    ・介護支援専門員更新研修
    ・介護支援専門員専門研修(専門研修課程1若しくは専門研修課程2又はその両方)
    ・主任介護支援専門員研修
    ・主任介護支援専門員更新研修
    (2)市内の介護施設等で介護職員として勤務しており(予定含む)、資格等(介護施設等で勤務するために必要な法定資格)の更新のため指定された研修等について、令和6年4月1日以降に受講を開始し、修了したもの
  2. 上記の研修等を修了した日から3年以上継続して市内の介護施設等で勤務する予定である、又は修了した日から3カ月以内に市内の介護施設等で勤務を開始し、3年以上継続して勤務する予定であること。
  3. 介護職員等以外の職種と兼務して従事する場合は、介護職員等としての勤務時間の割合が半分以上を占めること。
  4. 介護施設等の運営法人に直接雇用されていること。
  5. 武蔵野市暴力団排除条例(平成24年9月武蔵野市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

対象となる介護施設等

居宅介護支援、居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービスを実施する市内の事業所

交付金額

  • 研修の受講に係る費用(受講料)のうち、支給対象者が支払った額。
  • 他の支援金、助成金、補助金、手当等の支給を受けているときは、その受給額を差し引く。
  • 予算の範囲内において交付する。

(注意)常勤は、週32時間以上または月128時間以上勤務とする。ただし、育児又は介護等による短時間勤務制度を利用する場合は、週30時間以上又は月120時間以上勤務とする。ただし、育児又は介護のための所定労働時間の短縮等の措置を受ける者・治療と仕事の両立ガイドラインに沿って所定労働時間の短縮等の措置を受ける者は、週30時間以上又は月120時間以上の勤務とする。

(注意)非常勤は、雇用保険に加入している者とする(週20時間以上勤務)。

申請方法

支給方法

本人が、研修等の修了後に市へ電子申請を行ってください。

支援金は、6カ月の勤務を確認したのちに本人口座へ支給されます。

(注意)審査にはお時間を要します。審査終了後に「支援金支給(不支給)決定通知書」を本人へ送付します。

申請締切

研修等の修了日から150日以内

必要書類

  • 資格等を有する者であることを証明する書類の写し(資格者証等)

  • 研修等を修了したことを証明する書類の写し(修了証明書等)

  • 研修等の費用を支払ったこと及びその金額が分かるもの(領収書、支払証明等)

  • 支援金の振込先が分かるもの(通帳の写し等)
    (注意)金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの

  • 他支援金等の受給額が分かるもの(給与明細、通帳等)の写し

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート等の写し)

申請フォーム

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護サービス担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1925 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。