児童手当の制度改正について
令和6年10月分より、児童手当制度が一部改正されます。
改正の内容
申請について
申請が必要なかた
(例1)所得上限を超えたため、児童手当・特例給付が支給されなくなった
(例2)中学生以下の子はいないが、高校生年代の子がいる
(例1)中学生以下の子が2人いるが、さらに大学生年代の子もいる
保護者と子どもが 市内在住 で 同世帯 の場合(令和6年8月1日時点)
8月26日に、対象のお子さんの保護者様宛に申請の案内を郵送しました。案内通知に沿って申請手続きをお願いします。
同じ世帯に対象のお子さんが複数人いる場合、年齢が一番上の子のお名前で発送しています。
(現在児童手当を受給中の方は、現受給者様宛に発送しています。)
9月になっても通知がお手元に届いていない場合は、恐れ入りますが以下の申請フォームよりご自身で申請をお願いします。
(注意1)8月2日以降に出生・転入等の支給事由が発生した場合は、ご自身で申請をお願いします。
(注意2)申請者(保護者)が8月中に市外転出する場合は、転出先での申請が必要となります。本市への申請は不要です。
(注意3)同一世帯で生計を同じくしていない子がいる場合(姉妹の子や孫など)は、世帯内で年齢が一番上の子の保護者様宛に発送しているため、正しく通知がいかない場合があります。その場合、以下の申請フォームよりご自身で申請をお願いします。
(注意4)すでに申請済みの方(8月23日時点)は、郵送の対象者から除いています。10月以降に順次認定通知を発送予定ですので、10月中旬までに通知が届かなかった場合はお問い合わせください。
子どもが 市外在住 または 別世帯 の場合
市報むさしの(8月15日号)やこのホームページの最新情報をご確認のうえ、以下の申請フォームよりご自身で申請をお願いします。
申請が不要なかた
(例1)子が全員中学生以下の場合
(例2)中学生の子が1人と大学生年代の子が1人いる場合
(例3)高校生年代の子はいるが、すでに下の子で児童手当・特例給付を受給中の場合
高校生年代の子が受給者と別世帯または市外在住の場合は、申請が必要となることがあります。
10月中旬になっても正しい額改定通知が市から送付されない場合は、当ホームページ下部の担当までご連絡ください。
支給金額が増額となる場合
市に携帯電話番号を登録しているかたは、8月27日に、申請が不要な旨をSMSにてお知らせしました。
送信元番号
【0422-60-1810】
ソフトバンク・Y!mobile以外の機種で表示されます。
武蔵野市子ども子育て支援課の電話番号です。
【243056】
ソフトバンク・Y!mobileの機種で表示されます。
送信専用の番号のため、折り返しの電話に対応しておりません。
なお、キャリアで共通の番号であるため、武蔵野市子ども子育て支援課手当医療係以外からの
SMSがこの番号で届く可能性があります。
また、10月初旬頃に額改定通知を郵送予定です。
支給金額に変更がない場合
お知らせや通知は送付しません。
申請方法について
申請者
武蔵野市に居住し、18歳年度末まで(高校生年代)の子を養育しているかた。
両親ともに所得がある場合は、恒常的に所得が高いかたが申請者となります。
両親のどちらかが海外に居住する場合は、日本国内に居住するかたが申請者となります。
- 恒常的に所得が高いかたが市外在住の場合は、そのかたの居住自治体へ請求してください。
- 公務員の方(独立行政法人・地方独立行政法人は除く)は勤務先へ請求してください。
用意するもの
申請方法 | 用意するもの |
---|---|
(1)マイナンバーカードで申請する | マイナンバーカード |
(2)マイナンバーカードなしで申請する | 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)、申請者の顔写真 |
オンライン申請(5~10分)
原則オンライン申請です。以下リンクのいずれかから申請してください。
(注意)オンライン申請後、出生や転出などで申請時と状態が変わった場合は、再度必要な手続きをお願いします。
認定結果、支払いについて
10月1日以降、順次認定通知や額改定通知を郵送します。
制度改正により新たに対象となる方、金額が増額となる方への支払いは、12月支払い(10,11月分)からになります。
10月に児童手当の振込がありますが、これは旧制度での6,7,8,9月分の支払いですのでご注意ください。
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。