事前調整要綱に基づく景観の誘導

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ページ番号1016863  更新日 2018年3月30日

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「武蔵野市まちづくり条例」に基づく協議の対象とならない小規模な建築物(2階建て以下の一戸建ての住宅等)も、市の要綱に基づき景観の誘導を行っています。

建築計画の事前調整

武蔵野市内で建築物の建築や工作物の築造を行う場合は、確認申請の前に事前調整が必要となります。その際に、景観ガイドラインをお読みいただいた上で、景観配慮チェックシートを提出してください。

事前調整の詳細につきましては、以下のリンク先をご覧いただき、建築指導課へお問い合わせください。

景観配慮チェックシート

景観配慮チェックシート(建築物)

建築物の計画について、事前調整の際にまちづくり推進課に事前調整書と計画図面等とともに、以下の「景観配慮チェックシート(建築物)」を提出してください。

  • 建築計画が、武蔵野市まちづくり条例の開発事業に該当する場合は、事前調整は不要です。
  • 建築計画が、武蔵野市まちづくり条例の特定事業に該当する場合は、事前調整は必要ですが、景観配慮チェックシートの提出は不要です。

景観配慮チェックシート(工作物)

工作物の計画について、事前調整の際にまちづくり推進課に事前調整書と計画図面等とともに、以下の「景観配慮チェックシート(工作物)」を提出してください。なお、工作物が武蔵野市まちづくり条例の特定事業に該当する場合は、事前調整は必要ですが、景観配慮チェックシートの提出は不要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。