景観まちづくり協定

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ページ番号1016016  更新日 2017年4月3日

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景観まちづくり協定とは

隣接した敷地の住民等により、地区の特性を生かした良好な景観の保全又は形成を図るための協定で一定の要件を満たしたものについて、景観まちづくり協定として市に登録したものをいいます。
法律や条例のように他者を拘束する効力はありませんが、住民等による自主的なまちづくりを周知することで、新たな参加者の受け入れによる活動の広がりや、地区まちづくり計画等のルールづくりのきっかけとなることを期待するものです。

協定を締結できる者

協定を締結しようとする敷地において、以下のいずれかに該当する者。

  1. 居住する者または事業を営む者(ただし、土地、建物のいずれの所有権も有していない場合は、いずれかの所有権を有する者の同意が必要です)
  2. 土地所有者等
  3. 建物所有者等

協定を締結できる区域

隣接した2以上の敷地。または、道路等を挟む場合は相互の敷地境界の最も近い部分の距離が10メートル以内であるもの。

登録の手続

まちづくり条例に登録の手続を定めています。所定の様式に以下の書類を添付してご提出ください。

  1. 協定書
  2. 協定を締結した敷地の位置がわかる図
  3. 協定を締結した者が、土地・建物のいずれの所有権も有していない場合は、いずれかの所有権を有する者の同意を証する文書
  4. その他市長が必要と認める書類

市は、届出の内容を審査し、登録の可否を決定します。

登録された協定について

市は景観まちづくり協定の近傍で行われる建築計画等の相談を受けた際に、協定の内容についてご案内します。

景観まちづくり協定に関する様式

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。