地区まちづくり計画
地区まちづくり計画とは
地区の住民等により構成される協議会が地区(1,000平方メートル以上の一団の土地)の特性を活かしたまちづくりを進めることを目的として作成した計画を、市が審査基準に基づき認定したものをいいます。
申請できる者
地区まちづくり協議会が申請できます。協議会を設立する前に地区まちづくり準備会を設立し、活動を行うこともできます。詳細は地区まちづくり協議会・準備会のページをご覧ください。
申請できる地区の規模
1000平方メートル以上の一団の土地
手続の流れ
まちづくり条例に 申請の手続を定めています。主な手続は以下のとおりです。
- 地区まちづくり協議会の設立
- 説明会による地区内住民等の意見の反映
- 計画案の認定申請
- 計画案の公表・縦覧
- 住民等からの意見
- 協議会からの回答
- 意見・回答の公表・縦覧
- 審査基準に基づく判断
- 判断の内容の縦覧
- 協定締結・計画の運用
計画の認定について
地区まちづくり計画が認定されると、協議会が主体となり地区共有のルールとして守っていきます。また、地区内で開発事業が行われるときには、市から開発事業者に、ルールを守ってもらうことを指導します。
地区計画との違い
地区まちづくり計画は強制することが目的ではなく、定められたルールを自主的に守っていくものです。より実効性を高めるためには地区計画などの制度を活用する必要があります。また、地区計画は計画に定めることのできる基準が法令で決まっていますが、地区まちづくり計画は法令によらず、必要なルールを定めることができます。
西久保一丁目緑をまもる地区まちづくり計画
平成28年7月12日付で申請のあった地区まちづくり計画案を平成28年10月20日付で認定しました。
(注意)地区まちづくり協議会については、令和5年4月10日に解散届が出されたため、令和5年4月24日を持ってまちづくり条例第22条に基づく市の認定を取り消しました。
西久保一丁目緑をまもる地区まちづくり計画について
目標
西久保一丁目の緑豊かな落ち着きのある佇まいを守り続ける。
まちづくりの方針
建物と道路の境界部分の‘つくり’を大切にし、道路に面する部分の緑化に努めて、緑豊かな街並みを形成する。
まちづくり計画
- 敷地内の道路に面する部分に植樹をしたり生垣や花壇を設けるなど、緑化に努める。
- 新築や増改築、または外構を新しくするときには、敷地の道路に面する側の、道路から見えやすい場所に、シンボルツリーとなるような樹木を植えるよう努める。
地区まちづくり計画に関する様式
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地区まちづくり計画認定申請書(第12号様式) (Word 17.6KB)
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地区まちづくり計画認定申請書(第12号様式) (PDF 11.6KB)
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地区まちづくり計画認定(変更・廃止)申請書(第13号様式の2) (Word 19.9KB)
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地区まちづくり計画認定(変更・廃止)申請書(第13号様式の2) (PDF 8.4KB)
関連情報リンク
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 まちづくり推進課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1872 ファクス番号:0422-51-9250
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