児童手当申請事項変更(消滅)届

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ページ番号1003754  更新日 2024年9月6日

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用途

児童手当の受給状況に変更があったときの届出用

(注意)医療費助成の届出と兼用できます。

届出期間
変更、消滅の事由が発生した日から15日以内
(注意)手続きが遅れると、支給した手当を返還していただく場合があります。(遡って転出した場合などを含みます)
届出が必要なかた
  1. 支給対象となっていた児童を養育しなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(市外の転居または市内で児童と別居している場合)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(離婚・養子縁組等)
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 離婚協議中で配偶者と別居していた受給者が離婚したとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき、又は父母指定者として指定されているかたの対象児童の父又は母が国内に転入したとき
手続きに必要なもの
身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

(注意)上記以外にも追加で書類の提出をお願いする場合があります

受付窓口
原則オンライン
受付時間
24時間
郵送での申請

(注意)郵便事故による不着などの責任は負いかねます
オンラインでの申請

  • 下記のリンク「子育てに関する手当・助成のオンライン申請について」よりお手続きができます
ファクスでの申請
不可
メールでの申請
不可

申請書

必要書類がすべて揃っていない時点でも届出書は受け付けます。

オンラインでの申請について

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。