児童手当認定(額改定)請求書

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ページ番号1003753  更新日 2023年7月27日

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用途

児童手当の認定請求用

  • 子どもが生まれたとき
  • 武蔵野市に転入したとき
  • 児童手当の所得上限限度額を下回ったとき など
支給開始日
請求日の属する月の翌月
ただし、出生・住所の変更の場合は、出生・住所を変更した日の翌日から15日以内に請求すれば、出生・住所を変更した日の属する月の翌月から認定。
(注意)住所を変更した日…前住所地の転出予定日、海外からの転入の場合は転入した日

 

所得が所得上限限度額を下回った場合は税額(納税)通知書を受け取った日の翌日から15日以内に請求すれば、当該年度の6月から認定。

請求できるかた
武蔵野市に住民登録があり、中学校修了前の児童を養育しているかた。(注意)公務員のかたは所属庁に請求してください。
手続きに必要なもの
  1. 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  2. 請求者の加入している健康保険証のコピー
  3. 請求者名義の振込先口座が確認できるもの(通帳等)
  4. 個人番号確認書類

(注意1)上記以外にも追加で書類の提出をお願いする場合があります。

(注意2)新規請求の場合、健康保険証のコピーは国家公務員共済又は地方公務員等共済に加入している場合のみ必要です。第2子以降のご請求の場合、状況により省略できる場合があります。

(注意3)第2子以降のご請求の場合は、3,4の書類は必要ありません。

受付窓口
子ども子育て支援課手当医療係(武蔵野市役所南棟3階)または各市政センター(夜間窓口を除く)
受付時間
開庁時間内
オンラインでの申請

可(ぴったりサービス)/別居監護申立書は不可

  • 下記リンク「子育てに関する手当・助成のオンライン申請について」よりお手続きできます
ファクスでの申請
不可
メールでの申請
不可

申請書

必要書類がすべて揃っていない時点でも認定請求書は受け付けます。

オンラインでの申請について

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課手当医療係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1852 ファクス番号:0422-51-9417
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。