住宅用家屋証明書について

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ページ番号1004578  更新日 2023年6月23日

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住宅用家屋証明書は、個人が自己の居住用として新築または購入し一定の要件を満たした家屋の、所有権保存登記や売買等による所有権移転登記、抵当権設定登記を行なう際に、登録免許税の軽減を受けるために必要となります。

窓口での交付

場所

  • 市民税課管理係(市役所2階12番窓口)
  • 市政センター(ただし、夜間窓口は除く)

時間

  • 平日の午前8時30分から午後5時まで

手数料

  • 1件につき1300円

郵送での請求

住宅家屋証明書は、郵送での請求も受け付けております。

必要事項が記載された申請書と証明書、必要な添付書類、返信用の封筒、手数料(所要の金額の定額小為替。郵便局にてご購入ください。小為替には何も記入しないでください。)、返信用の封筒(所要の金額の切手を貼付し、返送先をご記入ください。)を、市民税課に郵送してください。

郵送先

〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 武蔵野市役所財務部市民税課管理係まで

必要な添付書類について

必要事項が記載された申請書と証明書の他に、添付書類が必要となります。

添付書類

書類の種類

申請者が建築主として新築したとき

新築を購入したとき(建売、分譲マンション)

中古を購入したとき(注意4)(注意5)

建築確認検査済証 必要 不要 不要
登記事項が確認できる書類(注意1) 必要 必要 必要
売買契約書(売渡証書) 不要 必要 必要
家屋未使用証明書(原本) 不要 必要 不要
長期優良住宅認定申請書(副本を窓口で提示し、写しを添付) 特定認定長期優良住宅に該当する場合は必要 特定認定長期優良住宅に該当する場合は必要 不要
長期優良住宅認定通知書(原本を窓口で提示し、写しを添付) 特定認定長期優良住宅に該当する場合は必要 特定認定長期優良住宅に該当する場合は必要 不要
低炭素建築物新築等計画認定申請書(副本を窓口で提示し、写しを添付) 認定低炭素住宅に該当する場合は必要 認定低炭素住宅に該当する場合は必要 不要
低炭素建築物新築等計画認定通知書(原本を窓口で提示し、写しを添付) 認定低炭素住宅に該当する場合は必要 認定低炭素住宅に該当する場合は必要 不要
住民票の写し(注意2) 入居予定の場合は必要 入居予定の場合は必要 入居予定の場合は必要
申立書(原本) 入居予定の場合は必要 入居予定の場合は必要 入居予定の場合は必要
現在居住している家屋の
処分方法が分かる書類(注意3)
入居予定の場合は必要 入居予定の場合は必要 入居予定の場合は必要

注意

  • (注意1)登記事項が確認できる書類とは、新築の場合、表示登記完了証および表示登記申請書の写し(電子申請の場合は、表示登記完了証(新築年月日の記載のあるもの)のみで可)、または登記事項証明書。中古の場合は、登記事項証明書。登記事項証明書は、インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類(有効期間内のものに限る。)でも構いません。
  • (注意2)住民票は、武蔵野市内に住民登録があるかたは不要。
  • (注意3)現在居住している家屋の処分方法の分かる書類とは、
    現在居住している家屋を売却する場合は、売買契約書、媒介契約書等。
    現在居住している家屋を賃貸する場合は、賃貸借契約書(申請者は賃貸人)、媒介契約書等。
    現在居住している家屋が賃借している場合は、賃貸借契約書(申請者は賃借人)。
    現在居住している家屋が社宅の場合は、会社が発行する社宅居住証明書(原本)等。
    現在居住している家屋が親族が所有している場合や今後親族が居住する場合は、親族用の申立書。
  • (注意4)中古を購入した場合、昭和57年1月1日より前に建築された家屋には、新耐震基準を満たす建物であることが証明できる書類(建築士等が発行する「耐震基準適合証明書」等)、または既存住宅売買瑕疵保険法人が発行する保険付保証明書が必要になります。
  • (注意5)特定の増改築等が行なわれた買取再販中古住宅に該当する場合は、別途書類が必要となります。

住宅用家屋証明の申請書等(様式)

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1822 ファクス番号:0422-51-9186
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。