育児・介護休業法の改正について(令和4年4月1日から3段階で施行)

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ページ番号1035110  掲載日 2022年1月11日

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育児・介護休業法の改正について

改正内容及び施行時期について

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

  1. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
  2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
  3. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
  4. 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
  5. 育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)

詳細は下記リンクをご確認ください。

お問い合わせ先

東京労働局雇用環境・均等部指導課
育児休業、産後パパ育休等相談窓口(電話番号:03-3512-1611)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
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