新型コロナウイルス感染症による休業の報告義務(労働基準監督署)

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ページ番号1029953  更新日 2020年8月24日

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 事業場で働く従業員が新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、休業した場合には、労働基準監督署に、労働者死傷病報告の提出が必要となります。(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)
 労働者死傷病報告は、下記のリンクより、定められた様式の帳票を、インターネット上で入力・作成し、印刷することができます。印刷した報告書は、管轄の労働基準監督署に郵送等にて提出してください。

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