未払賃金立替払制度 (労働基準監督署)

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1031493  更新日 2021年3月16日

印刷 大きな文字で印刷

賃金が未払いのまま会社が倒産したときは

「未払賃金立替払制度」という、企業が倒産した場合に、賃金の一部(注意1)を国が立て替えて支払う制度があります。労働基準監督署と独立行政法人労働者健康安全機構が制度を実施しています。
 詳しくは、最寄の労働基準監督署にご相談ください。

(注意1)支給額は未払い賃金の8割で、年齢により上限があります。ボーナスは支給対象とはなりません。

<詳細につきましては下記サイトをご覧ください>

賃金の不払いが発生したら、

迷わず労働基準監督署に相談、申告してください!

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課産業振興係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。