東京都の最低賃金について

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ページ番号1005849  更新日 2024年9月10日

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東京都地域別最低賃金について

東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和6年10月1日より、時間額1,163円に改正されます。(改正前1,113円)

最低賃金の名称

地域別最低賃金

時間額(円)

1,163円(50円アップ)

効力発生日

令和6年10月1日

(注意)都内で労働者を使用するすべての事業場及び同事業場で働くすべての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。

(注意)地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。

助成金制度

最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制度を設けています。

その他詳細は、東京労働局労働基準部賃金課(電話:03-3512-1614(直通))、又は東京働き方改革推進支援センター(電話:0120-232-865)までお問い合わせください。

東京都電気機械器具製造業最低工賃について

東京都内において電気機械器具製造業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。

最低賃金の名称

電気機械器具製造業最低工賃

金額(円)

工賃改正一覧のとおり

効力発生日

令和4年12月24日

詳しくは東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話:03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。

東京都革靴製造業最低工賃について

東京都内において革靴製造業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。

最低賃金の名称

革靴製造業最低工賃

金額(円)

工賃改正一覧のとおり

効力発生日

令和5年8月9日

詳しくは東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話:03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。

東京都婦人既製洋服製造業最低賃金について

東京都内において婦人既製洋服製造業に係るまとめ業務に従事する家内労働者に適用される最低工賃が改正されました。

最低賃金の名称

婦人既製洋服製造業最低工賃

時間額(円)

工賃改正一覧のとおり

効力発生日

令和6年8月31日

詳しくは東京労働局労働基準部賃金課家内労働係(電話:03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署(支署)にお尋ねください。


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このページに関するお問い合わせ

市民部 産業振興課産業振興係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1832 ファクス番号:0422-51-9408
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。