住宅性能表示制度
住宅性能表示制度とは
平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)」に基づき、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度です。
制度の仕組み
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住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性等)を表示するための共通ルール(基準)が定められています。
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国土交通大臣が登録した第三者機関である登録住宅性能評価機関から、住宅の性能について、評価を受けることができます。
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新築の住宅性能評価は、設計段階と施工段階の2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
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評価を受けた住宅には住宅性能評価書が発行され、住宅購入や売買を行うなどの際は、評価書の内容を活かすことができます。
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平成14年12月に既存住宅を対象とした住宅性能表示制度も開始されています。

住宅性能表示のイメージ(新築の場合10分野)
(1) 構造の安定に関すること。
(2) 火災時の安全に関すること。
(3) 劣化の軽減に関すること。
(4) 維持管理・更新への配慮に関すること。
(5) 温熱環境に関すること。
(6) 空気環境に関すること。
(7) 光・視環境に関すること。
(8) 音環境に関すること。
(9) 高齢者等への配慮に関すること。
(10) 防犯に関すること。

住宅性能表示制度による性能評価の流れ(新築の場合)

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電話番号:0422-60-1905 ファクス番号:0422-51-9250
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