空き家を所有・管理されている方は適正な管理をお願いします

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ページ番号1046490  掲載日 2024年4月12日

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空き家の管理について

空き家は個人の財産であり、空家等対策の推進に関する特別措置法において、空き家の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家の適切な管理に努めなければならないとされています。空き家の適正な管理にご協力をお願いいたします。

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行され、これに伴い、特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となりました。

空き家の管理がされないことによって管理不全空家に認定され、市からの指導でもなお管理状況が改善されない場合、勧告の対象となり、勧告を受けると「住宅用地特例」が解除され、固定資産税等の軽減措置が受けられなくなります。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律を説明する国土交通省作成のリーフレット

空き家を放置するリスク

空き家を放置すると、様々なリスクがあります。また、周辺地域にも迷惑をかけてしまいます。以下はリスクの一例です。

  • 空き家の傷みが進み、地震や台風などで倒壊してしまう危険性があります。
  • 外装材や屋根材などの破損を放置すると、それらの部材が落下する危険性あります。
  • ねずみや害虫などが大量発生すると、不衛生な状態になってしまいます。
  • ごみの散乱、山積みや外壁の破損・汚損などが放置されると悪臭の発生に繋がります。
  • 壊れた窓などから不法侵入者に出入りされると、周辺地域の治安の悪化に繋がります。
  • 隣りの敷地や道路などへ樹木の枝がはみ出すと、周囲の建物を傷つけたり、歩行者の通行を妨げてしまいます。

上記が原因となり、他人や周囲の建物に被害があった場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償を問われる可能性があります。

空き家を適正に管理するためには

空き家はそのままにせず、定期的な換気や樹木の剪定、修繕、空き家管理業者に管理を委託するなど、適正な管理をお願いいたします。以下のリンクは国土交通省が作成した「空き家管理チェックリスト」のリーフレットです。

相談窓口について

本市では専門家による相談窓口を設けています。空き家の対応についてお困りの場合は、以下のページをご覧いただき、早めにご相談ください。

 

また、国土交通省や東京都も空き家に関する情報サイトを掲載しています。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1976 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。