所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について

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ページ番号1014375  更新日 2024年10月18日

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平成28(2016)年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。

相続によって生じた空き家で一定の基準を満たす場合は、売却した譲渡所得から3,000万円が控除されます。

特例を受けるための確認書の発行

この特例措置の適用を受けるためには、相続開始の直前に被相続人(亡くなった方)が居住していた家屋で、相続開始によって空き家になった家屋であることを、市区町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

「被相続人居住用家屋等確認書」は市住宅対策課で発行しますので、国土交通省ホームページにある所定の様式に必要書類を添えて提出してください。

(注意1)「被相続人居住用家屋等確認書」については、空き家のある市区町村で発行することとなっていますので、問い合わせについては、空き家のある市区町村にお願いいたします。

(注意2)添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されています。

(注意3)被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書の様式は下部の関連情報リンクにある国土交通省ホームページからダウンロードしてください。

(注意4)申請者本人ではなく、代理人が窓口等で申請される際は委任状が必要となります。決まった様式はありませんが、以下に参考様式を掲載いたします。

適用期間の要件

相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28(2016)年4月1日から令和9(2027)年12月31日までに譲渡した家屋が対象です。

また、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等については、平成31(2019)年4月1日以降の譲渡が対象となります。

なお、令和6(2024)年1月1日以降の譲渡については、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合だけでなく、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も適用対象となります。

詳細は、下部の関連情報リンクにある国土交通省のホームページをご覧ください。

対象となる家屋の主な要件

  1. 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
  2. 相続開始の直前において当該相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  3. 昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたものであること。
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡価格が1億円以下
  2. 家屋を売却する場合、現行の耐震基準に適合するものであること。(令和6(2024)年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も適用対象。)

特例制度全体について

空き家の発生を抑制するための特例措置制度全体に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、確定申告される税務署へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1976 ファクス番号:0422-51-9250
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