所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る確認書の発行について
平成28(2016)年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置」が創設されました。
相続によって生じた空き家で一定の基準を満たす場合は、売却した譲渡所得から3,000万円が控除されます。
特例を受けるための確認書の発行
この特例措置の適用を受けるためには、相続開始の直前に被相続人(亡くなった方)が1人で居住していた家屋で、相続開始によって空き家になった家屋であることを、市区町村において確認したことを示す「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
「被相続人居住用家屋等確認書」は市住宅対策課で発行しますので、所定の様式に必要書類を添えて提出してください。
(注意1)「被相続人居住用家屋等確認書]については、空き家のある市区町村で発行することとなっていますので、問い合わせについては、空き家のある市区町村にお願いいたします。
(注意2)添付が必要な書類は、様式中の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されています。
- 被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書(国土交通省ホームページからダウンロードしてください。)(外部リンク)
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空き家の発生を抑制するための特例措置について (PDF 482.7KB)
(国土交通省ホームページより)
適用期間の要件
相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28(2016)年4月1日から平成35(2023)年12月31日までに譲渡すること。
ただし、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等については、平成31(2019)年4月1日以降の譲渡が対象となる。
対象となる家屋の主な要件
- 相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
- 相続開始の直前において当該相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
- 昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたものであること。
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
対象となる譲渡の要件
- 譲渡価格が1億円以下
- 家屋を売却する場合、現行の耐震基準に適合するものであること。
特例制度全体について
空き家の発生を抑制するための特例措置制度全体に関する詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、確定申告される税務署へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅対策課 耐震助成等担当
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1976 ファクス番号:0422-51-9250
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