民間賃貸住宅への入居支援
武蔵野市お部屋探しサポート(住まいの総合支援窓口事業)
転居を希望する高齢者、障害のあるかた、生活困窮世帯などで、様々な事情で民間賃貸住宅を見つけることが困難なかたを対象に、市が委託する居住支援法人が住まい探しの支援を行います。
家賃債務保証委託料の助成
住宅確保要配慮者(高齢者、障害のある方、ひとり親世帯、低額所得者など)などが民間賃貸住宅の賃貸借契約を新たに締結し、または賃貸借契約を更新する場合に契約する家賃債務保証委託契約について、保証委託料の全部又は一部を助成します。
対象者
- 市内に引き続き1年以上住所を有すること。
- 市内の民間賃貸住宅に居住し、または居住しようとする住宅確保要配慮者などであること。
- 住民税非課税世帯であること。
- 生活保護受給世帯でないこと。
助成額
- 初回の保証委託料の2分の1(20,000円限度)
- 年間保証委託料(10,000円限度) 注意 保証委託契約の初回更新時1回のみ
少額短期保険の保険料の助成
民間賃貸住宅の賃借人が死亡した場合における残置家財の整理費用の補償をする少額短期保険に加入した場合に、その保険料の一部を助成します。
住宅確保用配慮者向けの助成と居住支援法人向けの助成があります。助成対象の詳細は住宅対策課へお問い合わせください。
対象者
-
市内に住所を有すること。
-
市内の民間賃貸住宅に居住し、または居住しようとする住宅確保要配慮者であること。
-
2親等内の血族がない者 又は2親等内の血族はあるがその支援を受けることができないことについてやむを得ない理由があると市長が認める者であること。
-
住民税非課税世帯であること。
助成要件(居住支援法人への助成の場合)
- 当該少額短期保険の契約が住宅セーフティネット法第62条第5号に規定する委託契約業務により生じる費用(残置物処分費用等)を補償するためのものであること。
- 当該委託契約業務が、住宅確保要配慮者との委託契約に基づくものであること。
- 契約する住宅確保要配慮者が上記の対象要件「対象者」を満たすこと。
- 当該委託契約に係る費用から助成金に相当する金額を控除すること。
助成額
保険料の額の2分の1(20,000円限度)
申請について
申請を検討される際は、事前に住宅対策課へご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1905 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















