居住サポート住宅の認定制度
居住サポート住宅とは
高齢者や単身世帯の増加、持家率の低下等により、今後、高齢者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが更に高まることが見込まれる一方で、要配慮者の孤独死や死亡後の残置物処理等の入居後の課題に対して不安を持っている賃貸人の方が多くいます。これらを背景として、要配慮者が安心して生活を送るための住まいを確保できるよう、令和6年6月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正され、居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)が創設されました。
居住サポート住宅とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、要配慮者のニーズに応じて入居中のサポート(安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅で、要配慮者が入居中にこれらのサポートを受けることで、”入居後の変化やトラブルに対応できる”住宅を増やす狙いで創設され、令和7年10月から開始されました。
居住サポート住宅に入居する要配慮者については認定保証業者が家賃債務保証を原則引受けることや、生活保護受給者の場合、住宅扶助費(家賃)について代理納付を原則化することになっています。

居住サポート住宅の認定基準
住宅に関する主な基準
- 耐震性を有すること(新耐震基準に適合していること)
(注意) 耐震性を確保する見込みがある場合を含む。 - 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと 等
居住サポートに関する主な基準
- 入居者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎを実施すること
(注意) 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
(注意) 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
(注意) 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと - 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること 等
事業者が欠格要件に該当しないこと
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
専用住宅を1戸以上設けること
(注意) 専用住宅とは安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な住宅確保要配慮者(住宅確保要援助者)等に入居者を限る居住サポート住宅です。
居住サポート住宅の認定に係る手続
新規認定の申請方法
1 事前相談
認定申請をご検討の際は、事前相談を受け付けておりますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
2 居住サポート住宅情報提供システムによる認定申請
(1) アカウント登録
システム内の「申請者アカウント登録」画面より、アカウントを登録し、申請者管理サイトログイン用のID・パスワードを取得します。
(2) 管理サイトログイン
「居住サポート住宅申請者管理サイトログイン」画面より、ID・パスワードを入力し、申請者管理サイトにログインします。
(3) 認定申請
申請者管理サイトの「HOME」画面より、「計画管理」をクリックし、「計画一覧」画面を表示します。「計画一覧」画面の「計画の新規登録」より、認定申請を行います。
システム上で必要項目を入力・必要書類を添付し、申請します。
添付書類
ア 居住サポート住宅の面積と設備の概要を表示した間取図
(注意) 旧耐震基準の住宅(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したもの)の場合は、耐震性を証する書類が必要になります。
(注意) 認定申請前に耐震改修工事を行うことができない特別の事情がある場合において、耐震改修工事の完了後に耐震性の基準を満たす住宅となるときは、耐震改修工事の計画の概要を記載した書面が必要になります。
イ 居住サポートの内容の概要図(任意様式)
各居住サポートについて、以下の点を確認できる概要図が必要になります。「居住安定援助の内容の概要図」又は任意の様式でご作成ください。
【安否確認】
- 実施計画(方法・体制・スケジュール等)
- 安否確認機器の概要(機器による安否確認を行う場合)
(注意) 別途、機器の種類及び仕様が分かる書類(商品カタログ等)が必要になります。 - 安否確認の対応フロー
【見守り】
- 実施計画(方法・体制・スケジュール 等)
【福祉サービスへのつなぎ】
- 実施計画(体制等)
- つなぎ先リスト
(注意) つなぎ先リストには、必ず公的機関のつなぎ先をご記載ください。 - 見守りから福祉サービスへつなぐまでの対応フロー
ウ 安否確認機器の種類及び仕様が分かる書類(機器による安否確認を行う場合)
エ 居住サポートの委託契約書(居住サポートの一部を第三者に委託し、認定申請時に委託先が決まっている場合)
認定申請時に委託契約を締結していない場合は、委託契約書の案をご提出ください。
オ 福祉サービスへのつなぎ先の同意書等(つなぎ先が民間事業者の場合)
民間事業者との連携を確認する書類として、担当者のサインや打合せの議事録等の簡易的なものを提出することもできます。
3 認定通知及び情報公開
申請書類について、認定基準に適合しているか審査し、認定となります。
審査結果はメールで通知します。同時に、居住サポート住宅情報提供システムに住宅情報が公開されます。
認定申請の取下げ
認定前に認定申請を取り下げるときは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
なお、差戻しを受けている場合は、システム上で認定申請を取り下げることができます。
認定計画の変更
認定計画に変更があるときは、「計画一覧」画面の、変更したい計画の「変更申請」より、変更申請を行うとともに、変更後の内容が記載された書類を添付してください。
審査結果はメールで通知します。同時に、居住サポート住宅情報提供システムに変更後の住宅情報が公開されます。
なお、変更が軽微である場合は、「計画一覧」画面の、変更したい計画の「軽微な変更届出」より、変更届出を行ってください。
定期報告
認定事業者は、認定計画に基づく事業の実施状況等について、毎年6月30日までに定期報告を行ってください。(後日、本ページにて定期報告の方法をご案内します。)
目的外使用の申請
居住サポート住宅の専用住宅について、3月以上入居者を確保することができない場合は、一部の住戸を住宅確保要援助者以外の者に賃貸することができます。
目的外使用を申請するときは、「計画一覧」画面の、申請したい計画の「目的外使用を申請する」より、申請してください。申請結果はメールで通知します。
なお、認定計画内のすべての専用住宅を目的外使用とすることはできません。
廃止の届出
計画を廃止するときは、廃止の日から30日前までに、その旨を届け出てください。
認定計画を廃止するときは、「計画一覧」画面の、廃止したい計画の「廃止届出」より、廃止届出を行ってください。
なお、届出があったときは、東京都住宅政策本部のホームページで、認定事業者の氏名及び住所・認定番号・事業廃止の年月日を公開します。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1905 ファクス番号:0422-51-9250
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















