普通自転車歩道通行可 標識を撤去しました

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ページ番号1048608  掲載日 2024年12月6日

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普通自転車歩道通行可の規制を見直し

普通自転車等及び歩行者等専用
道路標識「普通自転車等及び歩行者等専用」

警視庁は、歩道での歩行者と自転車との事故の急増等を受け、歩行者の安全を確保するため、自転車の車道通行の原則を推進することとしました。

これに伴い、市内でも以下の路線を除き「普通自転車歩道通行可」の規制、標識が撤去されました。

標識が残る路線

  • 新武蔵境通りの一部(都道143号線)
  • かえで通りの一部(市道199号線)

自転車は車道が原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

車道は左側を通行

自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。
一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。

歩道を通行することができる場合

  • 運転者が13歳未満(小学生以下)の子ども、70歳以上の方、身体が不自由な方である場合

  • 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合

  • 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合

歩道は歩行者優先

自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

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