道路交通法の一部改正について

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ページ番号1006041  更新日 2018年8月23日

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自転車が道路右側の路側帯通行を禁止することなどを盛り込んだ改正道路交通法が、平成25年12月1日、施行されました。

自転車などの軽車両は、路側帯を通行する際に双方向の通行が可能となっていましたが、自転車同士の正面衝突、すれ違い時の接触事故等を引き起こす危険性があることから、今回の改正で「軽車両は道路の左側部分に設けられた路側帯に限り通行できる」こととなりました。

また、自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて検査ができるようになり、整備不良と認められ応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。

平成27年6月1日より改正道路交通法が施行されました

 交通ルール、マナーを守りましょう

平成27年6月1日より改正道路交通法が施行され、「悪質運転危険行為(14項目)」を3年以内に2回以上摘発された違反者には、公安委員会の命令による自転車の安全講習が義務化されます。

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