道路交通法の一部改正について

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ページ番号1006041  掲載日 2024年10月8日

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令和6年5月24日に道路交通法の一部改正が公布されました。

令和6年11月1日に施行されるもの

自転車の危険な運転の罰則が新しく整備された改正道路交通法が、令和6年11月1日に施行されます。

自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

運転中のながらスマホの禁止

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
ただし、停止中の操作は対象外です。

違反者

6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及びほう助の禁止

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者

2年以下の懲役または30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります

自転車運転者講習制度とは

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

公布日から2年以内(令和8年5月23日まで)に施行されるもの

自転車等に対する交通反則通告制度(「青切符」による取締まりを行う反則金制度)が適用になります

自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取締まりに実効性や合理化が求められる中、簡易迅速な処理になじむ違反行為については、 一律に交通反則通告制度の対象とされます。

交通反則通告制度とは

運転者がした一定の道路交通法違反(比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)について、反則金を納付した場合は、公訴(刑事手続き)が提起されない制度です。

対象の違反行為

  • 自動車等についても反則行為とされている違反行為 (約110種類) 例:信号無視、一時不停止等
  • 自転車に固有の違反行為 (5種類) 例:普通自転車の歩道徐行等義務違反等

「酒酔い運転」や「妨害運転」など、特に悪質な違反行為は制度の対象外のため、これまで通り刑事手続きとなります。

取締りの対象年齢は16歳以上

取締まりは、自転車事故が多い時間帯や場所で重点的に行われる予定です。

警察官の指導や警告を受けた場合はすみやかに従わなければなりません

警察官の警告に従わずに違反行為を継続したときや、違反行為により通行車両や歩行者に具体的危険を生じさせたとき、交通事故に直結する危険な運転行為については、取締りの対象となります。

車が自転車等を追い抜く際に、自転車等の安全を確保するための規定が創設

同一方向に進行する自動車等と自転車との事故のうち、自転車の右側面が接触する事故の割合が増加傾向にあることから、車道での側方接触を防止するための新たなルールが定められました。

車道で自動車等が自転車等の右側を通過する場合に、両者の間に十分な間隔がないとき

  • 自動車等は、自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。
  • 自転車等は、できる限り道路の左側に寄って通行しなければなりません。

 

普通仮免許等の年齢要件が、18歳から「17歳6カ月」に引き下げられます

準中型・普通自動車仮免許の取得と、準中型・普通自動車免許の運転免許試験を受けることができる年齢が引き下げられることにより、早生まれの高校生も、進学や就職前に普通免許等を取得しやすくなります。

(注意)普通免許等の年齢要件は引き続き18歳です。

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