特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の指定申請等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく「指定特定相談支援事業者」、児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業者」の指定は、市区町村が行うこととなっています。
武蔵野市で相談支援事業者の指定を受けるために必要な申請書類と、各加算等算定に係る届出書類は以下のとおりです。
なお、このページの内容は、更新時点で国及び東京都から示されている情報を元に作成しています。今後公布される省令等の内容によっては、提出書類等を変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
はじめに
指定申請の前に以下の手引きをご一読ください。
指定基準等
指定申請や加算等については必ず事前に下記より指定基準や留意事項通知等をご確認ください。
新規指定申請手続き
申請書類
新規申請の場合は以下の書類をご提出ください。
参考
申請書類の提出
申請書類の提出前に事前にご来庁のうえ、ご相談が必要となりますので、下記届出窓口担当者と来庁日時の調整をお願いします。
ご提出されました申請書類等の記載事項に不備があった場合は、再度提出をお願いすることになり、全ての書類が不備なく提出された時点で、正式に受理となります。申請書を受理した後に、審査を行い、事業所指定の可否を判断します。審査の過程で、申請書類に疑義が生じた場合は都度確認を行います。
届出窓口 障害者福祉課 相談支援事業所指定担当
電話 0422(60)1847(直通)
業務管理体制の整備
平成24年4月1日から障害福祉サービス等の事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定を受けている事業所又は施設の数に応じて定められています。
また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされており、届け出る行政機関は指定を受けている事業所の状況によって異なります。「業務管理体制整備の手引き」をご確認いただき、武蔵野市に届け出される場合は、以下の届出書をご使用ください。
指定後に必要な手続き
事業開始届の提出
「指定特定相談支援事業」「指定障害児相談支援事業」を開始する事業者は、市への指定申請とは別に、東京都への事業開始届の届出が必要です。
変更届出書の提出
体制加算等の変更を除き、指定申請で届け出た事項に変更があった場合、 変更後10日以内に「変更届出書」、 「付表15 指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等に係る記載事項」、関係書類を「変更届出書添付書類早見表」をご参考に提出してください。
また、相談支援専門員の変更・追加については、実務経験要件を満たしているかどうかを必ずご確認ください。実務経験要件を満たしていない場合は、相談支援専門員として認めることができません。ご不明な点がありましたら、電話等によりご相談ください。
更新申請書の提出
相談支援事業所の指定期間は6年間です。指定期間終了後も事業を継続する場合は、期間終了月の前月15日頃までに、更新の手続きが必要です。
更新に必要な書類は、原則、指定申請書類と同じですが、一部提出不要な書類もあります。更新時期に市から通知を送付いたしますので、通知をご確認いただき、対応をお願いいたします。
廃止・休止・再開届出書の提出
事業を廃止・休止・再開する場合は、まず初めに障害者福祉課へご連絡ください。詳しい状況等を確認させていただきます。廃止・休止の場合は1カ月前まで、再開する場合は再開の日から10日以内に「廃止・休止・再開届出書」を障害者福祉課まで提出してください。
なお、現利用者が継続して事業の利用を希望している場合は、次の事業所を見つける必要があります。事業所での支援内容や本人の希望等を確実に引継ぎ、利用者に不利益とならないよう十分に留意してください。
体制加算等の算定に必要な手続き
報酬については、事前に市に届出した上で算定可能となるものと支援内容に応じて算定可能なものがあります。各加算の要件と手続きは留意事項通知等をご確認ください。加算によって、記録の作成と保存が必要となる場合があります。
届出が必要な加算等
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機能強化型(継続)サービス利用支援費(1・2・3・4)
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機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(1・2・3・4)
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虐待防止措置未実施減算
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業務継続計画未策定減算
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情報公表未報告減算
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行動障害支援体制加算(1・2)
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要医療児者支援体制加算(1・2)
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精神障害者支援体制加算(1・2)
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高次脳機能障害体制加算(1・2)
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主任相談支援専門員配置加算(1・2)
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ピアサポート体制加算
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地域生活支援拠点等に関する加算
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地域体制強化共同支援加算
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地域生活支援拠点等機能強化加算
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福祉・介護職員等処遇改善加算
福祉・介護職員等処遇改善加算について
令和8年6月より計画相談支援、障害児相談支援も福祉・介護職員等処遇改善加算の対象となりました。算定する場合は、変更届及び体制等状況一覧表に加え、計画書の提出をお願いします。詳細は下記通知をご参照ください。
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令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について (PDF 1.5MB)
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福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) (PDF 315.2KB)
社会保険労務士による処遇改善加算の取得等に係る助言・指導・各種書類の作成補助等について東京都からの委託により東京都社会保険労務士会が「処遇改善加算相談窓口」を開設しています。
届出書類
届出書類については、必ずご提出前に障害者福祉課までお問い合わせください。
福祉・介護職員等処遇改善加算に係る届出
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福祉・介護職員等処遇改善加算計画書 (Excel 367.0KB)
「基本情報入力シート」「別紙様式2-1(総括表)」「別紙様式2-2(個票(4、5月))」「別紙様式2-3(個票(6月以降))」のシートを入力してください。 -
福祉・介護職員等処遇改善加算計画書(大規模事業所用) (Excel 2.0MB)
「基本情報入力シート」「別紙様式2-1(総括表)」「別紙様式2-2(個票(4、5月))」「別紙様式2-3(個票(6月以降))」のシートを入力してください。 -
特別な事情に係る届出書 (Excel 23.3KB)
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5を必ず提出してください。なお、年度を超えて賃金水準を引き下げることとなった場合においても、計画書と併せて提出してください。 -
福祉・介護職員等処遇改善加算変更届出書 (Excel 28.6KB)
提出した計画書に、次の(1)から(6)の変更が生じた場合は、「変更に係る届出書」をご提出ください。詳細については、厚生労働省からの通知をご確認ください。
(1) 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合。
(2) 当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合。
(3) キャリアパス要件(任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等、昇給の仕組みの整備等)に関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合。
(4) キャリアパス要件(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合。
(5) 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合。
(6) 就業規則を改正(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合。
届出期限
原則適用を希望する月の前月15日頃となります。なお、当該事業年度において、初めて処遇改善加算を算定する場合は、算定する月の前々月の末日までとなります。毎月メールにてその期限をお知らせいたします。期限までに提出された場合は、翌月から加算等の算定が可能です。なお、年度当初の法改正に伴う加算変更は期日が変更となる場合があります。
障害福祉サービス等情報公表制度
障害者総合支援法の改正により、平成30年4月から障害福祉サービス等の情報公表制度が創設されました。この制度は、障害福祉サービスを提供する事業所が増える中で、利用者が個々のニーズに応じた良質なサービスの選択ができるよう、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求め、都道府県知事等は報告された内容を公表するというものです。
利用者等がインターネット上でいつでも事業者の情報にアクセスすることができるよう、全国一元的なシステムが整備され、「障害福祉サービス等情報公表システム」が稼働しました。このシステムを運営する独立行政法人福祉医療機構に障害福祉サービス等情報を登録するための準備として、事業者(法人)のメールアドレスが必要となります。
指定申請書類にある「メールアドレス登録票」はこの登録のために提出していただいています。
全ての書類提出方法
下記より電子申請にてご提出ください。資料が複数ある場合はZipファイルに圧縮してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















