武蔵野市放課後等デイサービス等施設賃借料等補助金
市内に所在する放課後等デイサービス及び日中一時支援に対し、建物の賃借料等の一部を補助します。
概要
補助対象施設
次のいずれにも該当すること
- 市内に所在し、おおむね週3日以上放課後等デイサービス等を提供することができること。
- 施設の通所者のうち、市内に住所を有する障害者の割合が8割を超えていること。
- 施設の設置にあたり、土地、建物の全部又は一部、駐車場を賃借し、賃借料等をサービス提供法人が負担していること。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、サービス提供法人が負担する補助対象施設に係る賃借料に要した経費であって、当該月に係るもの及び更新料とする。
(例)施設の土地、建物又は駐車場の賃借料及び更新料など
交付額
一施設につき補助対象経費の2分の1(千円未満の端数は、これを切り捨てる。)に相当する額又は25万円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内で市長が必要と認める額とする。
(注意)詳細は要綱を確認のこと
必要書類
下記の必要書類を担当窓口へご提出ください
- 第1号様式(5条)
(注意)社会福祉法人の場合は、第1号様式(2条)を使用のこと - 事業計画書
- 建物等賃貸借契約書の写し
- 補助対象施設に係る賃借料等を負担したことを明らかにする書類
- 当該月の全通所者及び市内通所者の人数を明らかにする書類
(注意)
2及び3の書類については、当該申請をしようとする月の属する年度において既に提出している場合は、添付の省略が可能です。
社会福祉法人の場合は、第1号様式(2条)に記載のある1~5の書類も年度初めのみ追加で提出が必要です。
同一年度に属する月については、複数月分をまとめて申請することもできます。
財源等確保の関係から、新規申請を検討されている場合は担当窓口までご一報ください。
様式は下記からダウンロード可能です。
手続きの流れ
手続きの流れは以下のとおりです
- 申請書類等を市へ提出(来庁または郵送)
- 審査後、市から事業所へ交付決定通知、請求書様式を送付
- 市から届いた請求書に記入、押印。請求書を市へ提出
- 市から事業所へ補助金を振込み(市が請求書を収受後、約2週間で指定の口座へ振込み)
申請に関するQ&A
よくあるお問い合わせについては、以下をご確認ください。
要綱第2条(2)市内通所者のカウント方法について知りたい。
以下のとおりです。
「月内に1回でも利用が発生した通所者」又は「月内延べ利用者日数」
(例)
(1)月内に1回でも利用が発生した通所者:6月に1回でも利用した利用者が10名、うち8名が市内通所者
(2)月内延べ利用者日数:6月の延べ利用者が110名(例えば5名/日×22日)、うち90名が市内通所者
1日でも利用する市内通所者が多い場合は(1)が有利、同一の市内通所者が複数日利用する場合は(2)が有利。
補助対象施設に係る賃借料等を負担したことを明らかにする書類とは何か?
振込証明書、受付書、領収書、通帳のコピーなど、負担したことを証明できる書類をご提出ください。
当該月の全通所者及び市内通所者の人数を明らかにする書類について、指定の様式があるか?
要件を満たすことが確認できる内容であれば、指定の様式はありません。
同じ建物内で別事業もおこなっているが申請可能か?
各事業の占有面積により按分して補助可能な場合があります。下記までご相談ください。
問い合わせ・申請先
〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28
武蔵野市健康福祉部障害者福祉課 管理係 放課後等デイサービス等施設賃借料等補助金担当
電話 0422-60-1904
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課 管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。