武蔵野市障害者通所施設賃借料補助金

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ページ番号1051194  掲載日 2025年6月9日

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市内に居住する障害者が通所する障害者通所施設に対し、建物の賃借料の一部を補助します。

概要

補助対象施設

次のいずれにも該当すること

  • 市内に所在する、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援の事業所
  • 補助を受ける年度の1月31日において開所しており、かつ、第4条第2項の基準日以前3カ月において市内に居住する障害者が通所していること。
  • 当該障害者通所施設の設置にあたり、建物の全部又は一部を賃借し、当該賃借に係る賃借料を負担していること。

交付額

以下の金額のいずれか低い額

  1. 「補助対象施設が負担する賃借料に要する経費であって、当該年度に係るもの」÷2
  2. {当該年度4月~7月において当該補助対象施設を開所した日数}÷2を超える日数を基準日数とし、
    {当該年度4月~7月において、上記の基準日数を超えて当該補助対象施設に通所した"市内に居住する障害者”の人数}×108,000円
    (注意)
    「{当該年度4月~7月において"市内に居住する障害者”が当該補助対象施設に通所した延べ日数}÷{当該年度4月~7月において当該補助対象施設を開所した日数}」が、
    {当該年度4月~7月において、上記の基準日数を超えて当該補助対象施設に通所した"市内に居住する障害者”の人数}を超える場合は、左記の数を当該補助対象施設に通所した"市内に居住する障害者”の人数とする。


(注意)詳細は要綱を確認のこと
(注意)年度の途中で開設した場合は要綱第4条を確認のこと

必要書類

下記の必要書類を担当窓口へご提出ください

  1. 第1号様式(5条)
    (注意)社会福祉法人の場合は、第1号様式(2条)を使用のこと
  2. 第1号様式別紙
  3. 当該年度に係る賃貸借契約書の写し
  4. 別紙2

様式は下記からダウンロード可能です。
第1号様式は押印後の原本をご提出ください。(メール提出不可)
年度途中で開設した場合は下記と様式が異なる場合があるため、担当窓口までご連絡ください。

年間の手続きの流れ

年間の流れは以下の予定です(年度の途中で開設した場合を除く)

  1. 申請書類の提出(毎年度7月第1金曜あたり締切) 上記1~4に必要書類を提出。以降必要書類は事業担当から送付します。
  2. 市から交付決定通知を送付
  3. 事業所から市へ請求書を提出
  4. 補助金交付(8月末)
  5. 事業所から市へ実績報告を提出(翌年度4月初旬)
  6. 確定通知を送付
  7. 事業所から市へ清算書を提出

問い合わせ・申請先

〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28

武蔵野市健康福祉部障害者福祉課 管理係 障害者通所施設賃借料補助金担当

電話 0422-60-1904

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 管理係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1904
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。