児童通所支援事業強度行動障害児支援加算等への対応について
児童通所支援事業強度行動障害児支援加算の内容
強度行動障害支援者養成研修(実務研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児童(判定基準20点以上)に対して、支援計画シートを作成し当該計画に基づく支援を実施した場合、200単位/日を加算する。
(注意)児童発達支援及び放課後等デイサービスでは加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日。
(注意)放課後等デイサービスでは、中核的人材養成研修を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児童(判定基準30点以上)に対して、支援計画を作成し支援を行った場合は250単位/日。
加算の対象となる事業
児童発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
強度行動障害児支援加算算定の流れ
職員の配置(事業所)
事業所が強度行動障害児支援加算を算定する場合、強度行動障害支援養成研修(実践研修、中核的人材養成研修)を受講し、研修を修了した証明書の交付を受けた直接支援員を配置する必要があります。
加算を算定する旨の届出
事業所が加算を算定しようとするときは、所定の届出を指定権者に対し提出する必要があります。詳細は指定権者に問い合わせてください。
保護者への説明(事業所)(武蔵野市内にお住いの利用者の場合)
事業所は対象となる児童の保護者へ、加算の対象となる可能性があることについて説明してください。また、強度行動障害支援者養成研修を受講した職員による支援の内容と加算を算定することによる利用者負担額への影響等を説明し、加算を算定することについて同意を得てください。その後、別紙「強度行動障害児支援加算スコア表」(以下「スコア表」といいます。)を用いながら事業所が保護者と面接を実施し、合計点数が20点以上になることを確認します。確認表は保護者へ写しを渡し、加算の対象となるための支給申請の際に市へ提出するよう説明してください。
支給決定手続き(市)(武蔵野市にお住いの利用者の場合)
障害者福祉課は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書兼届出書とスコア表を保護者から受理し、提出されたスコア表の内容を保護者との面接により確認します。確認した結果20点以上である場合、強度行動障害児支援加算の決定をし、受給者証を発行します。
研修修了者によるサービス提供(事業所)
事業所は強度行動障害児支援加算の決定がされた受給者証を確認してから加算の対象になるサービス提供を行います。
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強度行動障害児支援加算スコア表 (Excel 23.1KB)
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児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書兼届出書 (Word 37.4KB)
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(記入例)児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書兼届出書 (Word 48.3KB)
その他
個別サポート加算等についても、保護者からの変更申請手続きが必要です。事業所より保護者へ支援方法や加算を算定することによる利用者負担額への影響等を説明した後、障害者福祉課にて手続きを行うようお伝えください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



















