事故発生時の報告について

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ページ番号1052256  掲載日 2025年9月26日

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武蔵野市内の障害福祉サービスにおいて、サービスの提供により事故が発生した場合は、直ちに必要な措置を講ずるとともに、東京都及び武蔵野市へ速やかに報告をお願いいたします。

報告が必要な事故の範囲

  1. 死亡事故(誤嚥によるもの等)
  2. 入院を要した事故(持病による入院等は除く)
  3. (2以外の)医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故
  4. 薬の誤与薬(その後の経過に関わらず、事案が発生した時点で要報告)
  5. 無断外出
  6. 感染症の発生
  7. 送迎車両の車内への利用者の置き去り事故
  8. 事件性のあるもの(職員による暴力事件等)
  9. 保護者や関係者とのトラブル発生が予想されるもの
  10. 施設運営上の事故の発生(不正会計処理、送迎中の交通事故、個人情報の流出等)
  11. 区市町村に虐待通報をした場合
  12. その他特に報告の必要があると施設が判断したもの

(注意)障害者虐待(疑いを含む)事案については、法令上、区市町村(障害児入所施設は児童相談所もしくは区市町村子供家庭支援センター)への通報義務があります。

(注意)事業者側の責任や過失の有無は問いません。

報告方法

東京都

東京都からの通知「施設・事業所における事故等防止対策の徹底について(通知)」をご参照いただき、事故発生後速やかに報告をお願いいたします。

武蔵野市

事故発生後、まずは速やかに基幹相談支援センターまで電話でご連絡ください。その後、東京都へ提出した報告書の写しを下記の方法でご提出ください。

提出方法:メール、ファクス、郵送、窓口

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者福祉課 基幹相談支援センター
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1847
ファクス番号:0422-51-9239
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。