災害時要援護者対策事業

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ページ番号1006657  掲載日 2022年5月30日

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災害時にご近所の住民(支援者)が、事前に登録を受けた高齢者や障害者など(要援護者)の安否を確認する仕組みです。

災害時要援護者対策事業について

事業の概要と背景

  • 平成19年から市独自の事業として災害時要援護者対策事業を行っております。この事業は名簿に登載された情報を平常時から避難支援等関係者へ提供することに同意されたかたが、災害時に地域で支援を受けられる仕組みです。いざというときの安否確認を行う支援者を事前に決めておくため、災害発生後、より迅速に安否確認や避難支援等が行われることになります。
  • 平成25年に災害対策基本法が改正されたことに伴い、各自治体には、避難行動要支援者(災害発生時に自ら避難することが困難で、避難するために支援を要する方)の名簿を作成することが義務付けられました。
  • 平成27年度から武蔵野市では、この法律に基づいて地域防災計画を改定のうえ、避難行動要支援者名簿を作成しております。
  • 平成27年度以降は、災害時要援護者の名簿と避難行動要支援者の名簿を作成しているため、避難行動要支援者名簿に登載されているかたの中で、名簿に登載された情報を平常時から避難支援等関係者へ提供することに同意されたかたを災害時要援護者の名簿に登載しております。

(補足)避難支援等関係者とは、武蔵野警察署、武蔵野消防署、地域福祉活動推進協議会(福祉の会、地域社協)、武蔵野市民生児童委員協議会、在宅介護・地域包括支援センター等を総称したもので、災害時要援護者への避難支援等の実施に携わる関係者をいいます。

対象者

次のいずれかに該当する在宅のかた

(1)高齢者

  • 要介護度が3から5までのかた

(2)障害者

  • 身体障害者手帳1・2級の第一種を所持している(ただし、心臓・じん臓機能障害のみのかたを除きます。)
  • 愛の手帳1・2度を所持しているかた
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持しており、単身世帯のかた
  • 市の生活支援を受けている難病のかた

(3)上記該当者以外のかたで、災害時の安否確認などの支援が必要と認められたかた

支援者とは

地域にお住いのかたで、災害が起きたときに要援護者の安否確認などの手助けを行う登録をしていただく方のことです。要援護者1名に対し、あらかじめ決めた2名以上の支援者で支援することを基本とします。支援者には、無理なくできる範囲での支援を行っていただきます。もし、災害時にさまざまな事情で安否確認を行えなくても、それによって何らかの責任を負うものではありません。
資格の要件はありません。しかし、安否の確認行動をするため健康で一定の判断ができるかたが望ましいです。また、小中学生は安全上除きます。

災害時における支援者の役割

支援者の方には、災害時にはまずご自分の身の安全を、次にご家族の安全を優先していただきます。その上で、ご近所の要援護者のかたの様子を見に行っていただき、地域社協代表者に報告をお願いしています。

個人情報について

支援者として知り得た要援護者の個人情報は、災害時の緊急対策目的および要援護者への日ごろのフォローアップ活動においてのみの利用とし、取り扱いに十分に配慮しながら収集および管理をしていただきます。
支援者には、災害時要援護者の個人情報の適正な取り扱いに関する誓約書を提出していただきます。

事業の流れ

  1. 実施地区在住の対象者(要援護者)のかたに「登録のお知らせ」を郵便で通知します。
  2. 通知を受け取ったかたで、登録を希望するかたは地域支援課へ連絡していただきます。
  3. 民生委員が訪問調査をしてご本人の意思を再度確認し、要援護者として市の台帳に登録します。
  4. 市が登録台帳を支援団体(実施地域社協)へ渡します。
  5. 支援団体(実施地域社協)が近隣のかたなどに幅広く協力を依頼し、要援護者に2名程度の支援者を手配します。
  6. 要援護者と支援者が顔合わせを行い、個人登録台帳を策定します。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域支援課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1941 ファクス番号:0422-51-9218
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