「警察と学校との相互連絡制度」に係る協定を結んでいます

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ページ番号1006946  更新日 2016年8月26日

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 武蔵野市教育委員会では、子どもたちが安全で安心して生活できることを願い、学校と地域、関係諸機関が相互に連携する取組を進めています。平成25年2月からは、警視庁と「児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度」の協定を取り交わし情報共有などを図っています。

背景・ねらい

 この制度は、児童・生徒の非行や犯罪被害が広域化、多様化、低年齢化している状況等を踏まえて、学校だけでは解決が困難な問題行動や、児童・生徒が犯罪の被害者となることを防ぐために必要な情報の連絡を行い、必要に応じて協議し、相互に協力して対策を講じるものです。

連絡の内容

相互に連絡を行うのは、次のような事案に関する情報です。

  • 学校から警察へ…非行等問題行動のほか、安全確保、被害の未然防止等のために、校長が警察との連携を特に必要と認める事案
  • 警察から学校へ…児童・生徒の逮捕事案、ぐ犯事案、その他非行少年等や、児童・生徒の被害に係る事案で、警察署長が学校への連絡の必要性を認める事案

個人情報の保護

 運用にあたっては、ガイドラインを制定し、情報を目的外に使用したり、外部に情報が漏れることがないようにすること、また、関係児童・生徒に、連絡された内容のみに基づいて不利益な措置や対応が行われないようにすることなどを徹底します。

注釈:ぐ犯事案…性格、環境から将来罪を犯したり、刑罰法令に触れる行為をするおそれがあるとして、家庭裁判所、児童相談所へ送致、通告された事案

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