自治基本条例(仮称)に関する懇談会と地方自治法に基づく「附属機関」の関係性や、関連する住民訴訟について

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ページ番号1035651  更新日 2023年4月28日

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平成28年11月に設置した「武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会(以下「懇談会」といいます。)」の設置が、地方自治法違反ではないかという報道が一部でなされています。

指摘されている内容は、地方自治法における「附属機関」は法律や条例に基づき設置しなければならないが、懇談会は市の条例ではなく要綱により設置されているため、地方自治法違反の可能性があるというものです。

この指摘に関連して提起された住民訴訟について、本件訴えは不適法であり却下すべきとして控訴を棄却した東京高等裁判所の判決が確定しました(令和5年3月8日、東京高等裁判所、控訴棄却)。

懇談会は「附属機関」にはあたらないという市の考え方を下記リンク先「よくある質問:自治基本条例(仮称)に関する懇談会は地方自治法における「附属機関」なのでしょうか。」に記載しておりますので、ご参照ください。

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