市役所・行政一般 よくある質問

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ページ番号1035649  掲載日 2022年2月9日

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質問自治基本条例(仮称)に関する懇談会は地方自治法における「附属機関」なのでしょうか。

回答

地方自治法第138条の4第3項に基づく「附属機関」とは、法律や条例により、自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関として設置するものです。

武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会(以下「懇談会」といいます。)は、附属機関としてではなく、市が武蔵野市自治基本条例についての検討を行うにあたり、意見の聴取や助言を求める等の場として、武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会設置要綱に基づき設置したものです。

このように、行政運営上の意見聴取、情報や政策等に関して助言を求める等の場として設けられるものは、附属機関とは区別され、地方自治法第138条の4第3項に違反するものではないとみられています(逐条地方自治法第9次改訂版(学陽書房)参照)。

一般に、附属機関としては、市長からの求めに応じ、合議制の機関としての結論を出してその結果を市長に「答申」し、それに基づいて市が意思決定をするなど、市の意思決定過程に手続き的に関与するものと考えられます。

懇談会は、市が武蔵野市自治基本条例について検討を行うにあたり、様々な立場のかたから広くご意見をいただくことを目的として、設置の在り方について市議会とも相談のうえ、設置したものです。自由に活発なご意見を出していただくために、名称についても「懇談会」としました。

なお、合議体としての結論ではなく、各委員のかたには個人の立場で意見を表明していただき、その内容を取りまとめていただきました。

市は、報告いただいた内容を参考に、庁内検討委員会を設置し、条例素案を取りまとめ、パブリックコメント等による市民の皆様からのご意見を踏まえて条例案を議会へ上程いたしました。懇談会の報告内容をそのまま条例案としたものではありません。

その後、市議会では、自治基本条例審査特別委員会が設置され、特別委員会における審査を経て、令和2年4月の条例施行に至りました。

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